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公開日:2024年2月29日

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被害者支援施策

被害者連絡制度

捜査の状況や加害者がどのような処分を受けたかなどに関する情報は、犯罪被害者にとって、非常に関心の高いものです。
そこで

  • 殺人や傷害(1ヶ月以上の重傷)、性犯罪などの身体犯
  • ひき逃げ事件、交通死亡事故などの重大な交通事故事件
  • その他必要と認める事件

の被害者やご遺族に、刑事手続及び犯罪被害者のための制度、被疑者の検挙状況などについて、事件を担当する捜査員が連絡を行います。
主な連絡の内容は、

  • 刑事手続や犯罪被害者のための制度
  • 被疑者検挙までの捜査状況
  • 被疑者の検挙状況
  • 被疑者の処分状況

などです。被疑者が少年の場合も情報提供を行いますが、内容等に若干の違いがあります。
また、被害者連絡制度と合わせて、被害者が再被害に遭うことを予防し、その不安感を解消するため、被害者等の要望に基づき、交番等の地域警察官による訪問・連絡活動を実施しています。

指定被害者支援要員制度

被害者の負担軽減のため、支援を必要とする事件事故が発生した時に、指定された警察職員(指定被害者支援要員)が被害者の方に付き添い、情報の提供や心のケアなどの支援活動を行います。

支援の対象となる事件

  • 殺人や傷害(1ヶ月以上の重傷)、性犯罪などの身体犯
  • ひき逃げ事件、交通死亡事故などの重大な交通事故事件
  • その他必要と認める事件

支援の内容

  • 付添い
    • 家族等への連絡
    • 病院の手配、付添い
    • 被害者等の送迎
    • 捜査活動
  • ヒアリング
    • 相談、要望への対応
  • 説明
    • 刑事手続、捜査活動について
    • 犯罪被害者のための制度
  • 再被害防止のための防犯指導
  • ニーズに基づく部外カウンセラーや相談機関等の紹介

犯罪被害給付制度

故意の犯罪行為で亡くなられた被害者のご遺族や重傷病を負い又は身体に障害が残った被害者の方などで、加害者から十分な損害賠償を受けられなかった場合などにおいて、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度です。(一定の事由により、支給されない場合もあります。)

給付金の種類

  • 遺族給付金 亡くなられた被害者の第一順位のご遺族に支給
  • 障害給付金 障害が残った被害者ご本人に支給(障害等級1級~14級)
  • 重傷病給付金 傷病を負った被害者ご本人に対して、保険診療費の自己負担分が支給

※重傷病とは
加療1月以上かつ入院3日以上の傷病(平成18年3月31日以前に発生した犯罪被害については加療1月以上かつ入院14日以上の傷病)

国外犯罪被害弔慰金等支給制度

平成28年11月30日(水曜日)以降に日本国外で行われた犯罪行為により被害を受けた方・ご遺族の方に弔慰金等が支給されます。
この制度は、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給するものです。

国外犯罪被害弔慰金等支給制度について
  支給の対象となり得る方 支給額
国外犯罪被害弔慰金
(死亡の場合)
被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(日本国籍を有する方または日本に住所がある方に限ります。) 200万円
(被害者1人の総額)
国外犯罪被害障害見舞金
(重障害の場合)
被害者本人
(日本国籍を有する方に限り、国外に永住する方を除きます。)
100万円

ただし、犯罪被害者にも責めに帰すべき行為があった場合や親族間の犯罪であった場合などには、弔慰金等が支給されないことがあります。
※国から賞じゅつ金等が支給される場合にも支給されないことがあります。

日本国内に住所を有する方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。
申請の受付は各都道府県警察本部で行っています。
なお、日本国外に住所を有する方は、

  • 住民基本台帳に記載されたことがある場合 日本国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会
  • 住民基本台帳に記録されたことがない場合 本籍地を管轄する都道府県の公安委員会

に申請を行ってください。また、海外の住所を管轄する領事館を経由して申請を行うこともできます。

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