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公開日:2018年7月13日

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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録申請について

令和元年11月1日から新規登録・変更申請の受付が再開されました。

「特定接種管理システム」の申請受付再開について(令和元年10月29日)(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページ)

特定接種の登録について

特定接種管理システム

システム使用方法等問合せ先

特定接種管理システム操作に関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)

電話:03−5510−3318(平日 午前9時〜午後5時)

support@tokutei.mhlw.go.jp(平日 午前9時〜午後5時)

厚生労働省HP

1.特定接種とは

特定接種とは、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して行う予防接種のことです。

2.特定接種の対象

「医療の提供の業務」又は「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務」を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもののうち、これらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。)及び新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員です。

3.留意事項

登録事業者には、新型インフルエンザ発生時においても、医療の提供・国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されます。

実際の特定接種の対象、接種総数、接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、基本的対処方針によって決定されます。

そのため、厚生労働大臣の登録を受けたからといって、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。

なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種の登録については、今般、特定接種管理システムにより実施することとされており、登録事業者となるために事業者が申請する際には、事業継続計画(診療継続計画)の作成等が必要となります。登録申請等に係る留意事項等の詳細は、上記、厚生労働省のHPで確認してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3302, 087-832-3254

FAX:087-861-1421, 087-806-0209