ご提言等の内容(税金を使った控訴について)
受付年月日
2021年07月14日
回答年月日
2021年07月30日
テーマ
税金を使った控訴について
提言内容
控訴したのは裁判所の判断に不服だからですか?浜田さんの考えを知りたいです。回答よろしくお願いします。
回答内容
メールを拝見しました。
お尋ねの控訴は、平成25年度政務活動費に係る住民訴訟に関するものと推察いたします。
政務活動費の制度は、地方自治法や香川県議会政務活動費交付条例などの規定に基づき、県議会議員が県政の課題および住民の意思を把握し、県政に反映させる活動に要する経費に対して交付される制度であり、県議会の活性化を図る観点からも重要な制度です。
政務活動費に関する第一審判決については、政務活動費の趣旨を踏まえ、会合参加費の経費性や飲食を伴う会合参加費など、政務活動費の解釈に関する重要な事項を含む内容であると考えられるため、弁護士とも相談の上、同判決を不服として控訴したものです。
なお、この住民訴訟は、不当利得返還請求に関する訴訟ですが、政務活動費を県から受け取った県議会議員に対して、原告が不当利得と判断する部分について、県に支払う(返還する)よう、知事が議員に請求せよ、との判決を求めるものであり、知事が支払うよう求められているものではありません。