ページID:51593

公開日:2025年7月11日

ここから本文です。

二地域居住の促進について

二地域居住とは

二地域居住とは、主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点(ホテル等も含む。)をもうける暮らし方のことです。二地域居住は、個人の多様なライフスタイルの実現によるWell-beingの向上に加え、都市部と地方部間など複数の地域において恒常的かつ継続的な移動及び滞在が行われることから、新たな担い手の確保、新たな需要による働き口の創出、専門的技能を有する人材とのマッチングによる地域活性化や魅力的な地域づくり、さらには災害時のリダンダンシーの向上にも資する有効な手段と考えられています。

制度概要

1、法改正による二地域居住の促進
二地域居住等の促進については、令和6年11月1日に「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(以下「広活法」)の一部を改正する法律」が施行されました。
法改正の背景としては、地方を中心に、人口減少が著しく進行している地域において、地域の活性化を図るために、二地域居住に対するニーズが高まっていることから、地方への人の流れの創出・拡大の手段として、二地域居住を促進することとなっています。

2、改正広活法の概要
従来の広活法では、都道府県が「広域的地域活性化基盤整備計画(広域活性化計画(県計画))」を策定し、広域からの来訪者(観光客等)を増加させるインフラ(アクセス道路等)整備等の事業を実施するものでした。
改正法では、市町村が主体となり二地域居住の促進に関する取組みを実施するための新しい枠組みとして、「特定居住促進計画(市町村計画)」等が創設されました。また、二地域居住促進の市町の取組みを補完・支援し、体制を強化することを目的として、市町長は二地域居住促進に関する活動を行うNPO法人、民間企業(例:不動産会社)などを二地域居住等支援法人として指定することが可能となりました。

document2

seido3

(国土交通省作成資料より)

広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)について

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第5条第1項に基づき、二地域居住促進に係る拠点施設や、その整備を特に促進すべき重点地区を示すため、香川県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)を策定しました。

香川県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)(PDF:367KB)

関連リンク

制度の詳細につきましては、以下ウェブサイトをご覧ください。

国土交通省ウェブサイト(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ