ここから本文です。
8月13日(木曜日)に申請受付を終了しています。
補助金の交付決定を受けた後の手続きについては以下のとおりです。
必要な書類などの詳細は、交付決定通知に同封の資料及び公募要領をよくお読みいただいた上で手続きをお願いします。
なお、今回の交付決定は、無条件に交付決定額の全額をお支払いすることをお約束したものではありません。
実績報告書やその後の審査により、公募要領等に定める条件など要件を満たさないなど、適当と認められない場合、交付決定額の全部または一部を支給できないことがあります。
この補助金は、原則として以下の1~4を経てお支払いするものです。
「香川県補助金等交付規則」(平成15年香川県規則第28号)、補助金交付要綱及び公募要領等に基づき、所定の証拠書類をご提出いただけない場合等、対象経費としての要件等を客観的に確認・証明できない場合は、お支払いすることができません。
補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和3年1月5日(火曜日)のいずれか早い日までに実績報告書を県に提出してください。
(交付決定通知を受領した時点で補助事業が完了している場合は、通知を受領した日から起算して30日を経過した日までに提出してください。)
なお、物品の納品や工事の完了等の事業の取組み及び経費に関する支払全てが完了している必要があります。
実績報告書とあわせて提出が必要な書類は、実績報告用チャート等(PDF:501KB)に記載の「実績報告書に必要な書類」、実績報告に係る留意事項(タイプA用(ワード:37KB)、タイプB・C用(ワード:37KB))をご覧いただくとともに、公募要領P24からP27までの「V 証拠書類詳細」をよく確認してください。
「タイプA」に限り、事業に充てられる自己資金等の状況に応じて、事業終了前の支払(概算払)も可能です。
概算払請求に際しては、概算払請求が必要かどうか、概算払請求額が適正であるかを判断するために、以下の書類をご提出ください。
補助事業が終了し、実績報告書が提出された後に確定額との差額をお支払いします。
概算払により支給した金額の方が確定額よりも大きい場合は、差額を返還していただきます。
補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)、中止、廃止する場合は、事前に以下の書類を提出し、承認を受けなければなりません。
また、同一内容で、本補助金以外の国、県などの補助事業や委託事業等に採択されている場合、重複しての補助金交付を受けることはできませんので、必要に応じて「補助金中止(廃止)承認申請書(様式7)」を提出してください。
(本事業と同じく、新型コロナウイルス感染症対策を目的として県内市町が実施する補助制度のうち、県の補助制度との併用を想定した補助制度は除きます。)
10月上旬は、お電話が大変込み合うことが予想されます。お電話がつながりにくい状況もあるかと思いますが、時間を空けておかけ直しいただくなど、ご理解とご協力をお願いします。
補助金の交付決定の内容やこれに基づく知事の指示に違反したときなどの場合は、補助金の返還が生じる場合があります。また、国や県の検査により補助金返還命令等の指示がなされた場合には、これに従わなければなりません。
このページに関するお問い合わせ