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飲食店のみなさまへ(飲食店における受動喫煙対策について)
公開日:2019年6月3日
飲食店のみなさまへ(飲食店における受動喫煙対策について)
改正健康増進法が施行され、飲食店を含む多くの人が利用する施設(第二種施設)おいて、2020年4月1日から原則屋内禁煙となります。このことについて、必要な情報をまとめています。
各種様式のダウンロード
喫煙専用室を設置する場合(喫煙室では喫煙のみ可)
標識例(建物の出入口に掲示)
標識例(喫煙専用室の出入口に掲示)
加熱式たばこ専用の喫煙室を設置する場合(喫煙室では飲食等も可)
標識例(建物の出入口に掲示)
標識例(喫煙専用室の出入口に掲示)
経過措置として、店内で喫煙可とする場合(店内で喫煙しながら飲食可)
標識例
届出様式
喫煙可能室を設置したとき
喫煙可能室に係る届出事項を変更したとき
喫煙可能室を廃止したとき
国による受動喫煙防止対策に関する各種支援事業
飲食店を含む事業者が受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる支援制度が整備されています。また、喫煙室の設置等に関する相談窓口や測定機器の貸出も行われています。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。(主に、従業員がいる職場の受動喫煙対策として行われるものです。)
受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(外部リンク)
関連リンク
厚生労働省では、特設Webサイトを設けて、改正内容を分かりやすく周知しています。以下のページも併せてご確認ください。
▼「なくそう!望まない受動喫煙」特設Webサイト(外部リンク)
▼「標識」ページ(外部リンク)
▼通知関係の掲載(外部リンク)
ダウンロード
飲食店のみなさまへ(受動喫煙対策)(pdf形式 3983 KB)
標識例(加熱式たばこ専用喫煙室あり)(pdf形式 22 KB)
- 担当課
- 健康福祉部 健康福祉総務課
- お問い合わせ
- 電話:087-832-3261
- FAX:087-806-0209
- メール:kenkosomu@pref.kagawa.lg.jp