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基準日に、次のすべての要件を満たす世帯が対象です。
(※)基準日は、令和8年7月1日(令和8年7月2日以降に高等学校等に入学した高校生等は、入学日)です。
(※)基準日に休学している場合は、本サイト末尾記載の「お問い合わせ先」へ事前にご相談ください。
A)高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第3条に規定する者
B)高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成26年4月1日文部科学大臣決定)第3条第1項各号の全てに該当する者(同条第2項の規定により同条第1項第3号以外の同項各号の全てに該当する者を含む。)であって別表1の区分1に規定する者又は国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成26年4月1日文部科学大臣決定)第3条第1項各号の全てに該当する者であって別表1の区分1に規定する者
下記A~Dのいずれかに該当する者(特別支援学校の高等部の生徒を除く。)の保護者
A)高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第8号)附則第2条第2項に規定する経過措置の対象者
B)高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則及び公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和8年文部科学省令第18号)附則第2項に規定する経過措置の対象者
C)令和8年改正法による改正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律第3条に規定する者(A又はBに該当する者、法第3条に規定する者及び出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4の表の留学の在留資格をもって本邦に在留する者を除く。)
D)高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱第3条第1項各号の全てに該当する者(同条第2項の規定により同条第1項第3号以外の同項各号の全てに該当する者を含む。)であって別表1の区分2若しくは区分3に規定する者又は国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱第3条第1項各号の全てに該当する者であって別表1の区分2若しくは区分3に規定する者
高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和2年4月1日文部科学大臣決定)別表1に規定する専攻科支援金(新制度)の支給を受ける資格を有する者であって、日本国内に住所を有する者のうち、1日本国籍を有する者2特別永住者3永住者4日本の配偶者等5永住者の配偶者等6定住者のうち永住する意思があると認められた者7家族滞在のうち日本の小学校、中学校及び高等学校を卒業し、高等学校等専攻科の修了後、日本で就労して引き続き在留する意思があると認められた者のいずれかに該当する者の保護者
専攻科生修学支援交付要綱別表2に規定する専攻科支援金(旧制度)の支給を受ける資格を有する者(特別支援学校の専攻科に在学する者を除く。)の保護者
なお、次のいずれかに該当する場合は本制度の対象外です。
対象及び給付額確認シート【本科生等用】(PDF:121KB)、対象及び給付額確認シート【専攻科生用】(PDF:124KB)または次の表で確認してください。
| 国公立 | 私立 | |||
|---|---|---|---|---|
| 対象世帯の区分 | 全日制・定時制 | 通信制 | 全日制・定時制 | 通信制 |
| 生活保護受給世帯 | 32,300円 | 52,600円 | ||
| 非課税世帯 | 143,700円 | 50,500円 | 152,000円 | 52,100円 |
|
上記を除く、合算額(※)が105,500円未満である世帯 |
47,900円 | 16,830円 | 50,670円 | 17,370円 |
| 上記を除く、合算額(※)が182,500円未満である世帯 | 35,930円 | 12,630円 | 38,000円 | 13,030円 |
(※)合算額:道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額
就学支援金新制度の対象外となる外国籍又は外国人学校の生徒(R8年新入生である留学生を除く)は、生活保護世帯・住民税非課税世帯への支援のみ対象。
≪専攻科生給付額(年額)≫
| 国公立 | 私立 | |||
| 対象世帯の区分 | 新制度 | 旧制度 | 新制度 | 旧制度 |
| 非課税世帯 | 50,500円 | 52,100円 | ||
| 上記を除く、合算額(※)が105,500円未満である世帯 | 16,830円 | 10,100円 | 17,370円 | 10,420円 |
|
上記を除く、合算額(※)が264,500円未満であり 扶養する子が3人以上いる世帯 |
12,630円 | 10,100円 | 13,030円 | 10,420円 |
第1回目締切り:国公立令和8年9月15日(火曜日)
県内の学校に在学し、学校を通して県へ提出する場合は、学校の指示に従ってください。
できるだけ、この締切りに間に合うように提出をお願いします。
第2回目締切り:令和8年12月31日(木曜日)(消印有効)
秋入学の方、1回目の提出に間に合わなかった方は、この締切りまでに提出してください。
期限後の受け付けは行いません。申請期限は必ず守ってください。
在学する学校から申請書類を取り寄せ、記入のうえ、必要書類を添えて学校に提出してください。
(※)本サイト末尾記載の「お問い合わせ先」へ直接提出することもできますが、
その場合は、在学証明書又は個人対象要件証明書が必要です。
次の表の中に記載した対象世帯別のとおりです。
| 必要書類 | 生活保護 (生業扶助)受給世帯 |
合算額(※1)が0円の世帯 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
合算額(※1)が105,500円未満の世帯 |
合算額(※1)が182,500円未満の世帯 | ||||||||||
| 通信制 | 全日制・定時制 | 通信制 | 全日制・定時制 | 通信制 | 全日制・定時制 | ||||||
| 給付額 (上段は国公立、下段は私立) |
32,300円 52,600円 |
50,500円 52,100円 |
143,700円 152,000円 |
16,830円 17,370円
|
47,900円 50,670円 |
12,630円 38,000円 |
|||||
| 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 3 | 振込口座通帳写し貼付書(第2号様式)(PDF:308KB) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 4 | 通帳のコピー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 5 | 在学証明書(第3号様式)(PDF:309KB) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) | |||
| 6 |
生活保護(生業扶助)受給証明書 |
〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 7 | 課税証明書等 | ー | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | |||
|
8 |
高校生等の国籍・在留資格等の確認ができる書類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9 | 〇(※4) | 〇(※4) | 〇(※4) | 〇(※4) | 〇(※4) | 〇(※4) | 〇(※4) | 〇(※4) | |||
≪専攻科≫
| 必要書類 | 合算額(※1)が0円の世帯 | 合算額(※1)が105,500円未満の世帯 | 合算額(※1)が264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯 | ||||
| 新制度 | 旧制度 | 新制度 | 旧制度 | 新制度 | 旧制度 | ||
| 給付額(上段は国公立、下段は私立) |
50,500円 52,100円
|
16,830円 17,370円 |
10,100円 10,420円 |
12,630円 13,030円 |
10,100円 10,420円 |
||
| 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3 | 振込口座通帳写し貼付書(第2号様式)(PDF:308KB) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 通帳のコピー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 課税証明書等 |
〇(※2) |
〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) |
| 6 | 生徒の国籍・在留資格等の確認ができる書類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | |
| 8 | 個人対象要件証明書(第4号様式)(PDF:411KB) | (※4) | (※4) | (※4) | (※4) | (※4) | (※4) |
| 9 | ー | ー | ー | ー | (※5) | (※5) | |
(※1)合算額:保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額
(※2)保護者等全員(控除対象配偶者の方も含みます)の課税証明書等を提出してください。
(※3)保護者等が両親でない場合に提出してください。
(※4)県外の高等学校等に在学する場合は、必ず提出してください。
県内の高等学校等に在学する場合は、県へ直接提出する場合のみ必要です。
(※5)道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯の場合、扶養親族の記載が省略されていない課税証明書を提出してください。
基準日に、次のすべての要件を満たす世帯が対象です。
(※)基準日は、家計急変事由の発生日(発生日が特定できない場合は申請日)です。
(※)基準日に休学している場合は、下の「お問い合わせ先」へ事前にご相談ください。
高等学校等就学支援金の対象校(特別支援学校高等部を除く)とは、次の学校です。
高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(1~3年)、専修学校高等課程、専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格者養成課程(中学校卒業者を入所資格とするもの)を置くもの、海上技術学校
高等学校等・新就学支援金の対象校(特別支援学校高等部を除く)とは、次の学校です。
高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校、専修学校高等課程、専修学校一般課程または各種学校であって国家資格者養成施設(理容師、美容師、准看護師、調理師、製菓衛生士の養成施設(所))の認定を受けているものなど。
なお、次のいずれかに該当する場合は本制度の対象外です。
| 合算額(※1)が0円相当の世帯 | 合算額(※1)が105,500円未満相当の世帯 | 合算額(※1)が182,500円未満相当の世帯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信制 | 全日制・定時制 | 通信制 | 全日制・定時制 | 通信制 | 全日制・定時制 | |
| 給付額(上段は国公立・下段は私立) |
50,500円 52,100円 |
143,700円 152,000円 |
16,830円 17,370円 |
47,900円 50,670円 |
12,630円 13,030円 |
35,930円 38,000円 |
≪専攻科生≫
| 合算額(※1)が0円相当の世帯 | 合算額(※1)が105,500円未満相当の世帯 | 合算額(※1)が264,500円未満相当であり扶養する子が3人以上いる世帯 | ||||
| 新制度 | 旧制度 | 新制度 | 旧制度 | 新制度 | 旧制度 | |
| 給付額(上段は国公立・下段は私立) |
50,500円 52,100円 |
16,830円 17,370円 |
10,100円 10,420円 |
12,630円 13,030円 |
10,100円 10,420円 |
|
入学日(進級日)の属する年度の10月末日
又は、家計急変日から3ヶ月以内
次の表の中に記載した対象世帯別のとおりです。
| 必要書類 | 合算額(※1)が0円の世帯相当※生業扶助を受けている世帯を除く | 合算額(※1)が105,500円未満の世帯相当 | 合算額(※1)が182,500円未満の世帯相当 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信制 | 全日制・定時制 | 通信制 | 全日制・定時制 | 通信制 | 全日制・定時制 | ||
| 給付額 (上段は国公立、下段は私立) |
50,500円 52,100円 |
143,700円 152,000円 |
16,830円 17,370円 |
47,900円 50,670円 |
12,630円 13,030円 |
35,930円 38,000円 |
|
| 1 | 香川県奨学のための給付金受給申請書(第1号の2様式)(PDF:1,156KB) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 振込口座通帳写し貼付書(第2号様式)(PDF:308KB) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 通帳のコピー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 在学証明書(第3号様式)(PDF:309KB) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) |
| 5 | 家計急変の発生事由を証明する書類 (解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出、医師による診断書など) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 家計急変後の収入を証明する書類 (会社作成の給与見込、直近の給与明細(3ヶ月分)税理士又は公認会計士の作成した証明書類など) |
〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) |
| 7 | 家計急変前の収入を証明する書類 (課税証明書など) |
〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) |
| 8 | 高校生等の国籍・在留資格等の確認ができる書類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 扶養誓約書(要領第1号様式)(PDF:308KB) | 〇(※4) | 〇(※4) | 〇(※4) | 〇(※4) | 〇(※4) | 〇(※4) |
≪専攻科生≫
| 必要書類 | 合算額(※1)が0円の世帯相当 | 合算額(※1)が105,500円未満の世帯相当 | 合算額(※1)が264,500円未満相当であり扶養する子が3人以上の世帯 | ||||
| 新制度 | 旧制度 | 新制度 | 旧制度 | 新制度 | 旧制度 | ||
| 給付額 (上段は国公立、下段は私立) |
50,500円 52,100円 |
16,830円 17,370円 |
10,100円 10,420円 |
12,630円 13,030円 |
10,100円 10,420円 |
||
| 1 | 香川県奨学のための給付金受給申請書(第1号の2様式)(PDF:1,156KB) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 振込口座通帳写し貼付書(第2号様式)(PDF:308KB) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 通帳のコピー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 家計急変の発生事由を証明する書類 (解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出、医師による診断書など) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 家計急変後の収入を証明する書類 (会社作成の給与見込、直近の給与明細(3ヶ月分)税理士又は公認会計士の作成した証明書類など) |
〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) |
| 6 | 家計急変前の収入を証明する書類 (課税証明書など) |
〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) | 〇(※2) |
| 7 | 生徒の国籍・在留資格等の確認ができる書類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | 〇(※3) | |
| 9 | 個人対象要件証明書(第4号様式)(PDF:411KB) | (※4) | (※4) | (※4) | (※4) | (※4) | (※4) |
| 10 | ー | ー | ー | ー | 〇(※5) | 〇(※5) | |
(※1)合算額:道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額
(※2)保護者等全員(控除対象配偶者の方も含みます)のものを提出してください。
(※3)保護者等が両親でない場合に提出してください。
(※4)県外の高等学校等に在学する場合は、必ず提出してください。
県内の高等学校等に在学する場合は、県へ直接提出する場合のみ必要です。
(※5)道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯の場合、
扶養親族の記載が省略されていない課税証明書を提出してください。
道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額は、次の書類で確認することができます。
給与明細や源泉徴収票では確認することができません。ご注意ください。
県外の高等学校等に在学している場合の申請書類の取り寄せ、基準日に休学している場合の相談などはこちらまで。
| 国公立の高等学校等 | 香川県教育委員会事務局高校教育課総務・修学支援グループ 〒760−8582 高松市天神前6−1 電話087−832−3748 |
|---|---|
| 私立の高等学校等 | 香川県総務部総務学事課私学グループ 〒760−8570 高松市番町四丁目1−10 電話087−832−3058 |
案内資料
申請に必要な書類
参考資料
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