ホーム > 組織から探す > 総務学事課 > 私立学校 > 授業料等の負担軽減について > 令和8年度香川県奨学のための給付金について

ページID:6711

公開日:2026年7月29日

ここから本文です。

令和8年度香川県奨学のための給付金について

目次

制度概要

  • 香川県では、高等学校等に通う高校生等の保護者の方の経済的負担を軽減するため、県内にお住まいで
    一定の要件を満たす世帯に対し、授業料以外の教育に必要な経費を支援する「奨学のための給付金」を支給します。
    (※家計急変した方については家計急変世帯の皆様へをご覧ください。)
  • 保護者の方が県外にお住まいの場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
    各都道府県のお問い合わせ先一覧(外部サイトへリンク)(文部科学省ホームページへリンク)

案内資料

支給要件

基準日に、次のすべての要件を満たす世帯が対象です。

(※)基準日は、令和8年7月1日(令和8年7月2日以降に高等学校等に入学した高校生等は、入学日)です。
(※)基準日に休学している場合は、本サイト末尾記載の「お問い合わせ先」へ事前にご相談ください。

A)高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第3条に規定する者

B)高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成26年4月1日文部科学大臣決定)第3条第1項各号の全てに該当する者(同条第2項の規定により同条第1項第3号以外の同項各号の全てに該当する者を含む。)であって別表1の区分1に規定する者又は国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成26年4月1日文部科学大臣決定)第3条第1項各号の全てに該当する者であって別表1の区分1に規定する者

  • 【本科生等(旧制度)】

下記A~Dのいずれかに該当する者(特別支援学校の高等部の生徒を除く。)の保護者

A)高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第8号)附則第2条第2項に規定する経過措置の対象者

B)高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則及び公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和8年文部科学省令第18号)附則第2項に規定する経過措置の対象者

C)令和8年改正法による改正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律第3条に規定する者(A又はBに該当する者、法第3条に規定する者及び出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4の表の留学の在留資格をもって本邦に在留する者を除く。)

D)高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱第3条第1項各号の全てに該当する者(同条第2項の規定により同条第1項第3号以外の同項各号の全てに該当する者を含む。)であって別表1の区分2若しくは区分3に規定する者又は国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱第3条第1項各号の全てに該当する者であって別表1の区分2若しくは区分3に規定する者

  • 【専攻科生(新制度)】

高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和2年4月1日文部科学大臣決定)別表1に規定する専攻科支援金(新制度)の支給を受ける資格を有する者であって、日本国内に住所を有する者のうち、1日本国籍を有する者2特別永住者3永住者4日本の配偶者等5永住者の配偶者等6定住者のうち永住する意思があると認められた者7家族滞在のうち日本の小学校、中学校及び高等学校を卒業し、高等学校等専攻科の修了後、日本で就労して引き続き在留する意思があると認められた者のいずれかに該当する者の保護者

 

  • 【専攻科生(旧制度)】

専攻科生修学支援交付要綱別表2に規定する専攻科支援金(旧制度)の支給を受ける資格を有する者(特別支援学校の専攻科に在学する者を除く。)の保護者

 

なお、次のいずれかに該当する場合は本制度の対象外です。

  • 保護者等が賦課期日に海外に在住し、令和8年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額がわからない。
  • 高等学校等就学支援金の対象校を既に卒業・修了している。
  • 高等学校等専攻科を既に修了している。
  • 平成25年度から引き続き在学している。
  • 高校生等に、児童福祉法による見学旅行費または特別育成費が支給されている。

給付額

対象及び給付額確認シート【本科生等用】(PDF:121KB)対象及び給付額確認シート【専攻科生用】(PDF:124KB)または次の表で確認してください。

対象生徒一人当たりの給付額(年額)

≪本科生等給付額(年額)≫

  国公立 私立
対象世帯の区分 全日制・定時制 通信制 全日制・定時制 通信制
生活保護受給世帯 32,300円 52,600円
非課税世帯 143,700円 50,500円 152,000円 52,100円

上記を除く、合算額(※)が105,500円未満である世帯

47,900円 16,830円 50,670円 17,370円
上記を除く、合算額(※)が182,500円未満である世帯 35,930円 12,630円 38,000円 13,030円

(※)合算額:道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額

就学支援金新制度の対象外となる外国籍又は外国人学校の生徒(R8年新入生である留学生を除く)は、生活保護世帯・住民税非課税世帯への支援のみ対象。

≪専攻科生給付額(年額)≫

  国公立 私立
対象世帯の区分 新制度 旧制度 新制度 旧制度
非課税世帯 50,500円 52,100円
上記を除く、合算額(※)が105,500円未満である世帯 16,830円 10,100円 17,370円 10,420円

上記を除く、合算額(※)が264,500円未満であり

扶養する子が3人以上いる世帯

12,630円 10,100円 13,030円 10,420円

 

申請期限

  • 第1回目締切り:国公立令和8年9月15日(火曜日)

    私立令和8年9月15日(火曜日)

     

県内の学校に在学し、学校を通して県へ提出する場合は、学校の指示に従ってください。

できるだけ、この締切りに間に合うように提出をお願いします。

  • 第2回目締切り:令和8年12月31日(木曜日)(消印有効)

秋入学の方、1回目の提出に間に合わなかった方は、この締切りまでに提出してください。

期限後の受け付けは行いません。申請期限は必ず守ってください。

申請方法

香川県内の高等学校等に在学する場合

在学する学校から申請書類を取り寄せ、記入のうえ、必要書類を添えて学校に提出してください。

(※)本サイト末尾記載の「お問い合わせ先」へ直接提出することもできますが、
その場合は、在学証明書又は個人対象要件証明書が必要です。

香川県外の高等学校等に在学する場合

  1. 申請書類をこのホームページからダウンロードするか、
    本サイト末尾記載の「お問い合わせ先」へ電話で郵送を依頼して入手
  2. 申請書類に必要事項を記入のうえ、必要書類を整え、添付
  3. 国公立、私立の別に、本サイト末尾記載の「お問い合わせ先」へ郵送または持参

申請に必要な書類

次の表の中に記載した対象世帯別のとおりです。

必要書類一覧

≪本科生等≫

  必要書類 生活保護
(生業扶助)受給世帯
合算額(※1)が0円の世帯

合算額(※1)が105,500円未満の世帯

合算額(※1)が182,500円未満の世帯
通信制 全日制・定時制 通信制 全日制・定時制 通信制 全日制・定時制
  給付額
(上段は国公立、下段は私立)
32,300円
52,600円

50,500円

52,100円

143,700円

152,000円

 

16,830円

17,370円

 

47,900円

50,670円

12,630円

38,000円

1

香川県奨学のための給付金対象及び給付額確認シート【本科生等用・提出用】(PDF:121KB)

2

香川県奨学のための給付金受給申請書(第1号の1様式)(PDF:1,204KB)

3 振込口座通帳写し貼付書(第2号様式)(PDF:308KB)
4 通帳のコピー
5 在学証明書(第3号様式)(PDF:309KB) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2)
6

生活保護(生業扶助)受給証明書
※福祉事務所が令和8年7月1日以降に発行し、「生業扶助」の記載があるもの

7 課税証明書等 〇(※3) 〇(※3) 〇(※3) 〇(※3) 〇(※3) 〇(※3)

8

高校生等の国籍・在留資格等の確認ができる書類
9

扶養誓約書(要領第1号様式)(PDF:308KB)

〇(※4) 〇(※4) 〇(※4) 〇(※4) 〇(※4) 〇(※4) 〇(※4) 〇(※4)
  • (※1)合算額:保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額
  • (※2)県外の高等学校等に在学する場合は、必ず提出してください。
  • 県内の高等学校等に在学する場合は、県へ直接提出する場合のみ必要です。
  • (※3)生活保護受給世帯以外の世帯は、
  • 保護者等全員(控除対象配偶者の方も含みます)の課税証明書等を提出してください。
  • (※4)保護者等が両親でない場合に提出してください。

≪専攻科≫

  必要書類 合算額(※1)が0円の世帯 合算額(※1)が105,500円未満の世帯 合算額(※1)が264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯
新制度 旧制度 新制度 旧制度 新制度 旧制度
  給付額(上段は国公立、下段は私立)

50,500円

52,100円

 

16,830円

17,370円

10,100円

10,420円

12,630円

13,030円

10,100円

10,420円

1

香川県奨学のための給付金対象及び給付額確認シート【専攻科生用・提出用】(PDF:124KB)

2

香川県奨学のための給付金受給申請書(第1号の1様式)(PDF:1,204KB)

3 振込口座通帳写し貼付書(第2号様式)(PDF:308KB)
4 通帳のコピー
5 課税証明書等

〇(※2)

〇(※2) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2)
6 生徒の国籍・在留資格等の確認ができる書類
7

扶養誓約書(要領第1号様式)(PDF:308KB)

〇(※3) 〇(※3) 〇(※3) 〇(※3) 〇(※3) 〇(※3)
8 個人対象要件証明書(第4号様式)(PDF:411KB) (※4) (※4) (※4) (※4) (※4) (※4)
9

扶養親族申告書(第5号様式)(PDF:310KB)

(※5) (※5)

(※1)合算額:保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額

(※2)保護者等全員(控除対象配偶者の方も含みます)の課税証明書等を提出してください。

(※3)保護者等が両親でない場合に提出してください。

(※4)県外の高等学校等に在学する場合は、必ず提出してください。

県内の高等学校等に在学する場合は、県へ直接提出する場合のみ必要です。

(※5)道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯の場合、扶養親族の記載が省略されていない課税証明書を提出してください。

その他(支給予定時期など)

  • 県に到着した申請書から順次審査を行い、審査結果(支給の有無、給付額)を
    12月末頃(第1回目締め切り以降に申請した方は令和9年3月末頃)までに申請者に文書を郵送してお知らせします。
  • 支給が決定された場合は、年度内(3月末まで)に指定口座に振り込む予定です。
  • 生活保護(生業扶助)受給世帯の方は、給付金の活用方法について、担当の福祉事務所等と十分にご相談ください。
  • 事実と異なる内容の申請により支給を受けた場合は、即時返還と加算金が課せられます。

家計急変世帯の皆様へ

制度概要

  • 予期できない事情により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合に、奨学のための給付金による支援を行います。
  • 支援の対象となるのは、家計急変後の収入見込額が住民税所得基準相当である世帯等で、支援を受けるためには、
    原則として入学日(進級日)の属する年度の10月末日まで、又は、家計急変日から3ヶ月以内のいずれかの期間内に申請する必要があります。
  • (案内資料家計急変制度について(PDF:452KB)

支給要件

基準日に、次のすべての要件を満たす世帯が対象です。

(※)基準日は、家計急変事由の発生日(発生日が特定できない場合は申請日)です。
(※)基準日に休学している場合は、下の「お問い合わせ先」へ事前にご相談ください。

  • 保護者等(親権者)が香川県内に在住している
  • 事故、火災等災害、倒産、失職、長期療養等により家計が急変し、
    保護者等(親権者)全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が所得基準相当の世帯等である
  • 【本科生等】高校生等が高等学校等就学支援金の対象校(特別支援学校高等部を除く)に在学し、かつ、高等学校等就学支援金等の支給を受ける資格を有していること等

高等学校等就学支援金の対象校(特別支援学校高等部を除く)とは、次の学校です。

高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(1~3年)、専修学校高等課程、専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格者養成課程(中学校卒業者を入所資格とするもの)を置くもの、海上技術学校

高等学校等・新就学支援金の対象校(特別支援学校高等部を除く)とは、次の学校です。

高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校、専修学校高等課程、専修学校一般課程または各種学校であって国家資格者養成施設(理容師、美容師、准看護師、調理師、製菓衛生士の養成施設(所))の認定を受けているものなど。

 

  • 【専攻科生】生徒が高等学校等専攻科(特別支援学校高等部を除く)に在学し、かつ、専攻科支援金を受ける資格を有していること
    ※次の場合は、専攻科支援金を受ける資格がありません。
    1.生徒が、基準日以前に高等学校等専攻科を修了している。
    2.生徒が、基準日以前に退学・停学(無期限または3か月以上のものに限る)の処分を受けている。
    3.生徒の前年度の修得単位数が、学校の定める標準修得単位数の5割以下である。
    4.生徒の前年度の出席率が、5割以下である。

なお、次のいずれかに該当する場合は本制度の対象外です。

  • 保護者等が賦課期日に海外に在住し、道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額がわからない。
  • 高等学校等就学支援金の対象校を既に卒業・修了している。
  • 高等学校等専攻科を既に修了している。
  • 平成25年度から引き続き在学している。
  • 高校生等に、児童福祉法による見学旅行費または特別育成費が支給されている。

給付額(年額)

給付額(年額)

本科生等

  合算額(※1)が0円相当の世帯 合算額(※1)が105,500円未満相当の世帯 合算額(※1)が182,500円未満相当の世帯
通信制 全日制・定時制 通信制 全日制・定時制 通信制 全日制・定時制
給付額(上段は国公立・下段は私立)

50,500円

52,100円

143,700円

152,000円

16,830円

17,370円

47,900円

50,670円

12,630円

13,030円

35,930円

38,000円

  • (※1)合算額:保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額
  • 基準日が令和8年7月1日以前である場合に上記年額を給付します。
  • 基準日が令和8年7月2日以降である場合は、翌月以降の月数に応じた月割で算出した額となりますので、
  • 上記年額とは異なります。
  • 就学支援金新制度の対象外となる外国籍又は外国人学校の生徒(R8年新入生である留学生を除く)は、
  • 合算額が0円相当の世帯への支援のみ対象。

≪専攻科生≫

  合算額(※1)が0円相当の世帯 合算額(※1)が105,500円未満相当の世帯 合算額(※1)が264,500円未満相当であり扶養する子が3人以上いる世帯
新制度 旧制度 新制度 旧制度 新制度 旧制度
給付額(上段は国公立・下段は私立)

50,500円

52,100円

16,830円

17,370円

10,100円

10,420円

12,630円

13,030円

10,100円

10,420円

申請期限

入学日(進級日)の属する年度の10月末日
又は、家計急変日から3ヶ月以内

  • (※)やむを得ない理由により期限内に申請できなかった場合は、申請期限の特例措置を受けることもできます。
  • (※)県内の学校に在学し、学校を通して県へ提出する場合は、学校の指示にしたがってください。
  • (※)県内の学校に在学し、学校を通して県へ提出する場合は、令和9年3月1日までに在学する学校に提出してください。県外の学校に在学し、県へ直接提出する場合は、令和9年3月1日(消印有効)までに提出してください。
  • (※)申請日が令和9年3月2日から3月31日の間である場合は、令和8年度分の支給はありません。
    (翌年度も高校生等が在学している場合には、4月以降に翌年度の年額を支給します。)

申請方法

  • 香川県内の高等学校等に在学する場合
    在学する学校から申請書類を取り寄せ、記入のうえ、必要書類を添えて学校に提出してください。
    ※本サイト末尾記載の「お問い合わせ先」へ直接提出することもできますが、その場合は、在学証明書又は個人対象要件証明書が必要です。
  • 香川県外の高等学校等に在学する場合
    1. 申請書類をこのホームページからダウンロードするか、本サイト末尾記載の「お問い合わせ先」へ電話で郵送を依頼して入手
    2. 申請書類に必要事項を記入のうえ、必要書類を整え、添付
    3. 国公立、私立の別に、本サイト末尾記載の「お問い合わせ先」へ郵送または持参

申請に必要な書類

次の表の中に記載した対象世帯別のとおりです。

申請に必要な書類

≪本科生等≫

  必要書類 合算額(※1)が0円の世帯相当※生業扶助を受けている世帯を除く 合算額(※1)が105,500円未満の世帯相当 合算額(※1)が182,500円未満の世帯相当
通信制 全日制・定時制 通信制 全日制・定時制 通信制 全日制・定時制
  給付額
(上段は国公立、下段は私立)

50,500円

52,100円

143,700円

152,000円

16,830円

17,370円

47,900円

50,670円

12,630円

13,030円

35,930円

38,000円

1 香川県奨学のための給付金受給申請書(第1号の2様式)(PDF:1,156KB)
2 振込口座通帳写し貼付書(第2号様式)(PDF:308KB)
3 通帳のコピー
4 在学証明書(第3号様式)(PDF:309KB) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2)
5 家計急変の発生事由を証明する書類
(解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出、医師による診断書など)
6 家計急変後の収入を証明する書類
(会社作成の給与見込、直近の給与明細(3ヶ月分)税理士又は公認会計士の作成した証明書類など)
〇(※3) 〇(※3) 〇(※3) 〇(※3) 〇(※3) 〇(※3)
7 家計急変前の収入を証明する書類
(課税証明書など)
〇(※3) 〇(※3) 〇(※3) 〇(※3) 〇(※3) 〇(※3)
8 高校生等の国籍・在留資格等の確認ができる書類
9 扶養誓約書(要領第1号様式)(PDF:308KB) 〇(※4) 〇(※4) 〇(※4) 〇(※4) 〇(※4) 〇(※4)
  • (※1)合算額:道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額
  • (※2)県外の高等学校等に在学する場合は、必ず提出してください。
    県内の高等学校等に在学する場合は、県へ直接提出する場合のみ必要です。
  • (※3)保護者等全員(控除対象配偶者の方も含みます)のものを提出してください。
  • (※4)保護者等が両親でない場合に提出してください。

≪専攻科生≫

  必要書類 合算額(※1)が0円の世帯相当 合算額(※1)が105,500円未満の世帯相当 合算額(※1)が264,500円未満相当であり扶養する子が3人以上の世帯
新制度 旧制度 新制度 旧制度 新制度 旧制度
  給付額
(上段は国公立、下段は私立)

50,500円

52,100円

16,830円

17,370円

10,100円

10,420円

12,630円

13,030円

10,100円

10,420円

1 香川県奨学のための給付金受給申請書(第1号の2様式)(PDF:1,156KB)
2 振込口座通帳写し貼付書(第2号様式)(PDF:308KB)
3 通帳のコピー
4 家計急変の発生事由を証明する書類
(解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出、医師による診断書など)
5 家計急変後の収入を証明する書類
(会社作成の給与見込、直近の給与明細(3ヶ月分)税理士又は公認会計士の作成した証明書類など)
〇(※2) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2)
6 家計急変前の収入を証明する書類
(課税証明書など)
〇(※2) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2) 〇(※2)
7 生徒の国籍・在留資格等の確認ができる書類
8

扶養誓約書(要領第1号様式)(PDF:308KB)

〇(※3) 〇(※3) 〇(※3) 〇(※3) 〇(※3) 〇(※3)
9 個人対象要件証明書(第4号様式)(PDF:411KB) (※4) (※4) (※4) (※4) (※4) (※4)
10

扶養親族申告書(第5号様式)(PDF:310KB)

〇(※5) 〇(※5)

(※1)合算額:道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額

(※2)保護者等全員(控除対象配偶者の方も含みます)のものを提出してください。

(※3)保護者等が両親でない場合に提出してください。

(※4)県外の高等学校等に在学する場合は、必ず提出してください。

県内の高等学校等に在学する場合は、県へ直接提出する場合のみ必要です。

(※5)道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯の場合、

扶養親族の記載が省略されていない課税証明書を提出してください。


その他(支給予定時期など)

  • 申請の結果(支給の有無、給付額)は、申請者に文書を郵送してお知らせします。
  • 支給が決定された場合は、3月末までに指定口座に振り込む予定です。
  • 事実と異なる内容の申請により支給を受けた場合は、即時返還と加算金が課せられます。

用語の説明

保護者等

  • 保護者等は、原則高校生等の親権を行う者(父母)です。(同居・別居の別は問いません。父母が離婚している場合は、高校生等の親権を持つ方が保護者となります。)
  • 高校生等の親権を行う方がいない場合は、高校生等の未成年後見人、主たる生計維持者、高校生等本人の順に当てはまる方が、保護者等となります。

道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額

道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額は、次の書類で確認することができます。
給与明細や源泉徴収票では確認することができません。ご注意ください。

  • 市町村民税・県民税特別徴収税額通知書(サラリーマンの方など。5月から6月頃に勤務先から配付されます。)
  • 市町村民税・県民税納税通知書(自営業の方など。5月から6月頃に市町村から配付されます。)
  • (非)課税証明書(市区町村の住民税の窓口で発行されます。)

お問い合わせ先

県外の高等学校等に在学している場合の申請書類の取り寄せ、基準日に休学している場合の相談などはこちらまで。

お問い合わせ先

国公立の高等学校等 香川県教育委員会事務局高校教育課総務・修学支援グループ
〒760−8582
高松市天神前6−1
電話087−832−3748
私立の高等学校等 香川県総務部総務学事課私学グループ
〒760−8570
高松市番町四丁目1−10
電話087−832−3058

ダウンロード

案内資料

申請に必要な書類

参考資料

このページに関するお問い合わせ

総務部総務学事課

電話:087-832-3058

FAX:087-806-0213