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公開日:2021年3月22日

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広報用写真の貸し出しについて

根拠法令

概要

香川県知事公室広聴広報課が保管する広報用写真を貸出する場合の取り決めについて掲載しています。

受付期間

随時

受付窓口

知事公室広聴広報課広報グループ

申請方法

  • 貸出の対象
    • 次の1〜4のいずれかに該当する場合を除き、貸出できます。
      1. 県の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがある場合
      2. 法令又は公序良俗に反するおそれがある場合
      3. 政治活動、訴訟目的又は宗教目的に使用し、又は使用するおそれがある場合
      4. 上記1〜3のほか、広聴広報課長が不適当であると認める場合
  • 貸出の方法
    • 貸出を希望される場合は、貸出申請書を広聴広報課まで提出してください。
      使用目的などを総合的に判断して、貸出の可否をお知らせします。
  • 引渡し方法
    • 申請者の来庁、郵送、宅配便又はメールにより引き渡します。
    • 貸出時にかかる引渡し費用は香川県が負担し、返却時にかかる引渡し費用は申請者が負担するものとします。

手数料

  • 貸出料
    • 1点につき3,000円の貸出料をいただきます。
      過去に使用した写真を再使用するときは、1点につき、1回当たり1,500円の貸出料をいただきます。
      ただし、県内の地方公共団体が公用で写真を利用する場合、または広聴広報課長が特に認めた場合は、貸出料を免除します。
    • 次の場合には貸出料を免除します(事前に貸出料免除申請書の提出が必要)。
      1. 県内の地方公共団体が公用で写真を利用する場合
      2. 観光振興、観光PRなど県のイメージアップに役立つ場合
      3. 教育の目的に役立つ場合
      4. その他県政の推進に役立つ場合
      5. 上記1〜4のほか、広聴広報課長が特に認める場合

お問い合わせ

担当課・グループ:知事公室広聴広報課広報グループ
電話:087-832-3078
FAX:087-862-4514
メール:kocho@pref.kagawa.lg.jp

関連リンク名称

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備考

  • その他の注意事項
    • 申請者は次の注意事項を順守してください。
      • 貸し出した写真は、使用許諾申請書に記載した目的以外には使用しないこと
      • 県の承認を得ないで、広報用写真を複数回利用したり、使用権を譲渡したりしないこと
      • 広報用写真にかかる肖像権・商標権については、事前に申請者が権利の所有者に許諾を得ておくこと
      • 広報用写真の使用につき、事故が起こった場合は、遅滞なく香川県に報告すること
      • その他、県の指示に従うこと

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