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公開日:2021年3月22日

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広報用写真の貸し出しについて

根拠法令

概要

香川県知事公室広聴広報課が保管する広報用写真を貸出する場合の取り決めについて掲載しています。

受付期間

随時

受付窓口

知事公室広聴広報課広報グループ

申請方法

 

1.貸出の方法

貸出を希望される場合は、「香川県電子申請・届出システム」(外部サイトへリンク)から申請してください。

使用目的などを総合的に判断して、貸出の可否をお知らせします。

2.貸出の対象

次のいずれかに該当する場合を除き、貸出できます。

(1)県の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのある場合

(2)法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのある場合

(3)政治活動、訴訟目的又は宗教目的に使用し、又は使用するおそれのある場合

(4)上記のほか、広聴広報課長が不適当であると認める場合

3.引渡し方法

メール送信により引き渡します。

手数料

1.貸出料

1点につき3,000円の貸出料をいただきます。過去に使用した写真を再使用するときは、1点につき、1回当たり1,500円の貸出料をいただきます。ただし、県内の地方公共団体が公用で写真を利用する場合、または広聴広報課長が特に認めた場合は、貸出料を免除します。

2.貸出料の免除

次の場合には貸出料を免除します(写真貸出申請時にあわせて貸出料免除申請が必要です)。

(1)県内の地方公共団体が公用で写真を利用する場合

(2)観光振興、観光PRなど県のイメージアップに役立つ場合

(3)教育の目的に役立つ場合

(4)その他県政の推進に役立つ場合

(5)上記(1)〜(4)のほか、広聴広報課長が特に認める場合

お問い合わせ

担当課・グループ:知事公室広聴広報課広報グループ
電話:087-832-3019
FAX:087-862-4514
メール:kocho@pref.kagawa.lg.jp

備考

その他の注意事項

申請者(使用者)は、次の注意事項を順守してください。

(1)使用者は、広報用写真を申請時に申し出た目的で一度のみ使用することとし、再使用したい場合は再度申請してください。

(2)広聴広報課長の承認を得ないで、広報用写真を複数回利用、又は使用権を譲渡しないでください。

(3)使用する広報用写真にかかる肖像権・商標権については、事前に使用者が権利の所有者に許諾を得てください。

(4)使用者は、広報用写真の使用につき、事故が生じた場合は、遅滞なく香川県に報告してください。

(5)写真のトリミングや加工、クレジット表記などについて、広聴広報課担当者と協議した上で使用してください。

(6)貸出した写真の掲載誌等を1部提出してください。

(7)その他、県の指示に従ってください。

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