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公開日:2024年3月5日

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情報公開を請求するには

質問内容

情報公開を請求するには

回答内容

第1:請求できる方

どなたでも、実施機関に対して、行政文書の公開請求を行うことができます。

第2:請求の対象となる機関(実施機関)

知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び病院事業の管理者。
※知事及び病院事業管理者については、実施機関の権限の一部を出先機関の長に委任しており、公開請求、手数料の減免申請等については、当該出先機関の長に対して行うこととなっています。(各出先機関の名称等については、「請求書のあて先一覧」をご覧ください。)
※香川県議会は、香川県議会情報公開条例に基づき、独自の制度において、情報公開を実施しています。詳しくは、「公文書公開請求書」をご覧ください。また、香川県議会への情報公開に関しては、議会事務局総務課(087−832−3678)までお問い合せください。

第3:請求の方法(第8に記載している手数料減免申請の方法も同様です。)

1.「行政文書公開請求書」の提出

第10に記載している各窓口へ、持参のほか、郵便若しくは信書便による送付又はファクシミリ装置若しくは電子メールによる送信により提出することができます。(ただし、公安委員会・警察本部長あての申請書は、電子メールによる提出をすることができません。)

2.「かがわ電子自治体システム」による電子申請

「かがわ電子自治体システム」より申請することができます。

第4:請求書の記載方法(第8に記載している手数料減免申請の方法も同様です。)

行政文書公開請求書等様式ダウンロード」に掲載している様式に、記載例を参考のうえ、請求書のあて先、住所・氏名・電話番号、行政文書の名称等必要事項を記入してください。

第5:公開・非公開の決定

  • 行政文書は原則公開ですが、非公開情報(個人情報など)が含まれる場合は、その一部(又は全部)について公開できません。公開できない場合は、決定通知書で理由をお知らせします。
  • 公開できるかどうかは、原則として請求書が提出された日から15日以内に決定し、決定通知書でお知らせします。(事務処理上の困難や行政文書が大量である場合などの理由で、決定を延長するときは、15日以内にその旨をお知らせします。)
  • 公開する場所・日時は、決定通知書でお知らせします。日時は事前にご都合を伺います。場所は原則として、本庁で保有する行政文書については県民室、出先機関で保有する行政文書については当該出先機関です。

第6:公開の方法

閲覧、視聴又は写し等(コピー、FD・CD−R等に電磁的記録を複写したもの)の交付によって行います。(郵便又は信書便による送付も可能です。)

第7:手数料

  1. 閲覧:無料
  2. 写しの交付:1枚(片面)につき10円(A3まで・白黒の場合)
  3. その他:1及び2以外の方法による公開の手数料については、「香川県情報公開条例施行規則」(PDF:95KB)をご覧ください。
    ※手数料は、公開の実施を受ける際に、お支払いください。
    ※郵便で写し等の送付を受ける場合は、写し等の送付前に、手数料を金融機関で納付し、郵送に必要な切手を送付していただきます。
    ※行政文書のすべてについて公開できない場合や、請求された行政文書が存在しない場合には不要です。

第8:手数料の減額又は免除

生活保護法の規定による保護を受けている方が公開請求を行う場合や天災その他の災害により生活に困窮している場合は、手数料の減免を申請することができます。申請は、行政文書の公開を受ける時までに、実施機関に対して、行ってください。(申請の方法・申請書の記載方法は第3及び第4をご覧ください。)

第9:請求に対する処分について不服がある場合

  • 公開決定等の内容に不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。
  • 審査請求があった場合、原則として、実施機関は、より公正・慎重な判断をするため、香川県情報公開審査会(学識経験者で構成)に諮問し、答申を受けた上で、裁決を行います。

第10:相談・案内・受付の窓口

1.公安委員会及び警察本部長の情報公開

香川県警察本部警務部企画課
(〒760−8570/高松市番町四丁目1番10号/電話:087−833−0110/FAX:087−833−0136/かがわ電子自治体システム(外部サイトへリンク)

2.「1.公安委員会及び警察本部長の情報公開」以外の情報公開

香川県総務部知事公室広聴広報課県民室
(〒760−8570/高松市番町四丁目1番10号/電話:087−832−3060/FAX:087−831−1066/

メール:k-koukai@pref.kagawa.lg.jpかがわ電子自治体システム(外部サイトへリンク)

なお、県民室のほかに、知事部局及び病院局の出先機関では、当該出先機関が保有する行政文書の公開請求等の受付を行っています。各出先機関の連絡先については、「請求書のあて先一覧」からご覧になることができます。

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