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建設業者を指名停止しました。
1.事案の概要
下記の業者は、建設業法第15条第1号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所専任技術者として営業所に配置していた。また、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置するとともに、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し、虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出して、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。
これらのことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、令和5年11月28日、国土交通省中国地方整備局から、同法第28条第1項の規定に基づく指示処分及び同法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。
このことは香川県建設工事指名停止等措置要領別表第23号(2)(建設業法違反行為)に該当するので、同要領第1条に基づき、指名停止を行う。
2.指名停止業者・所在地・指名停止期間
業者名 | 所在地 | 指名停止期間 |
蜂谷工業株式会社 代表取締役 蜂谷 泰祐 |
岡山県岡山市北区鹿田町1-3-16 | 令和6年2月1日~令和6年5月31日 (4か月間) |
3.指名停止業者と本件の契約状況(令和元年度以降)
実績なし
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