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公開日:2025年9月12日

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建設業者を指名停止

建設業者を指名停止しました。

 

1.事案の概要

下記の業者は、施工管理技術検定試験に係る実務経験において不正を行い、実務経験を充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得していたことが判明した。このため、令和6年7月3日及び令和6年7月17日に国土交通大臣から技術検定の合格取消が行われた。
当該取消を受け、近畿地方整備局が建設業法第31条に基づく報告を徴収した結果、当該業者は不適格者を営業所の専任技術者として配置していたほか、不適格者を工事現場に主任技術者等として配置していたことが確認された。
このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、令和7年2月4日、近畿地方整備局から、同法第28条第1項の規定に基づく指示及び同法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。

このことは香川県建設工事指名停止等措置要領別表第23号(2)(建設業法違反行為)に該当するので、同要領第1条に基づき、指名停止を行う。

 

2.指名停止業者・所在地・指名停止期間

業者名 所在地 指名停止期間
株式会社かんでんエンジニアリング 大阪府大阪市北区中之島6-2-27

令和7年9月12日~令和8年1月11日

(4か月間)

 

3.指名停止業者と本県の契約状況(令和3年度以降)

実績なし

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