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建設コンサルタント業者を指名停止しました。
1.事案の概要
下記の業者は、特定跨線橋点検等業務の入札に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から、同法の規定に基づき、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
このことは、香川県建設工事指名停止等措置要領別表第13号(2)(独占禁止法違反行為/県外)に該当するので、同要領第1条に基づき、指名停止を行う。
2.指名停止業者・所在地・指名停止期間
| 業者名 | 所在地 | 指名停止期間 |
| 日本交通技術株式会社 | 東京都台東区上野7-11-1 |
令和8年1月31日~令和8年7月30日 (6か月間) |
| 株式会社トーニチコンサルタント | 東京都渋谷区本町1-13-3 |
令和8年1月31日~令和8年4月30日 (3か月間) |
3.指名停止業者と本県の契約状況(令和3年度以降)
いずれも実績なし
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