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公開日:2025年9月25日

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公共測量の実施について(2025年9月25日)

測量法(昭和24年法律第188号)第39条で準用する同法第14条第1項の規定により、測量計画機関である高松法務局から次のとおり公共測量を実施する旨の通知がありました。

1.測量計画機関

高松法務局

2.作業種類

公共測量(3級・4級基準点測量)

3.作業期間

令和7年10月1日から令和7年12月31日まで

4.作業地域

高松市北浜町、城東町二丁目、本町、鶴屋町の各全部、丸の内の一部

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