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公開日:2023年7月21日

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香川県の用地補償について

用地補償の流れ

香川県の公共事業施行に伴い必要となる、皆様の大切な土地をお譲りいただいたり、建物などの移転をお願いしたりするときは、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るために、憲法をはじめ公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱などに従って、適正で公平な補償金を算定し補償しています。
ここでは、香川県が実施する公共事業用地取得の一般的な流れをお知らせします。

事業計画の説明

事業の内容を説明するために、住民の皆様に対して事業の目的や計画の内容、用地補償などについての説明会を開催します。

用地幅杭の打設

説明会の後、対象土地の境界杭の復元や、事業に必要な土地の範囲を明示するため、用地の幅等を示す杭を打設します。

土地や建物などの調査

用地幅杭等打設の後、お譲りいただく土地の面積、移転していただく建物などを詳しく調査します。
土地の面積は、隣接する土地の所有者と現地で立ち会っていただき、双方で境界を確認したうえで測量を行います。
また、建物等については、所有者や管理者の同意を得て建物に立ち入らせていただき、構造や材質、床面積などを詳しく調査します。同時に塀、車庫、井戸など補償対象となる工作物についても建物に準じて調査するとともに庭木などの立竹木は、樹種、樹高、管理の状況や本数などを調査いたします。
なお、事業者については、営業補償等の調査もいたします。
これらの調査には、県が委託した事業者が事前連絡のうえでお伺いします。

土地の面積確認、建物等の調査及び確認

境界を決めていただき測量図ができますと、正しい補償を行うために、面積等について皆様に確認をしていただきます。また、建物等の調査結果についても同様に確認をお願いしています。

補償金の算定

1土地の補償

適正な価格で土地の補償を行うために、現地を調査し、土地価格の算定に当たっては、近傍類似の正常な取引事例、公示地価や不動産鑑定士による鑑定価格を参考にして決定します。

2建物の補償

土地に建物がある場合は、現地で建物の調査を行い、敷地面積や敷地と建物の位置関係、建物の構造、用途などを考慮して、通常妥当と認められる移転に関する工法を決定し、移転に必要な費用と現在の建物の解体処分費等を補償します。なお、補償金の算定にあたっては、建築後の経過年数に応じた率を考慮することとなっています。

3工作物の補償

塀やカーポート、看板などの工作物の移転に必要な費用を補償します。
なお、工作物についても、設置後の経過年数に応じた率を考慮することとなっています。

4立木の補償

立木の種類等に応じて、移植に要する費用又は伐採に要する費用を補償します。

5動産移転の補償

家財道具等の動産について、運搬に要する費用を補償します。

6仮住居の補償

移転する建物に居住されている場合に、建物の移転工事中、仮住まいが必要となるときは、仮住居に必要な費用を補償します。

7借家人補償

移転する建物に借家人がいる場合、現在の建物と同程度の建物を借りるために必要な費用を借家人に補償します。

8営業補償

店舗や工場等の移転に伴い、営業の一時休止が必要となる場合には、営業状況の調査に基づいて、休止期間中の営業利益に相当する費用を補償します。

9移転雑費の補償

建物を移転する場合に必要となる、建物の設計料や移転先の選定に要する費用などを補償します。

補償に関する説明

適正かつ公平に行った補償金の積算に関してご説明します。
なお、交渉により金額が上下するようなことはありません。

契約

補償の内容、建物移転、土地の引き渡し時期等についてご了承いただいた後、書面で契約を交わします。
また、事業に必要な土地の登記手続きは県で実施しますので、登記に必要となる書類を提出いただきます。

補償金の前金払い

契約締結後、土地に関する所有権移転登記に必要な書類等を提出していただき、契約額の7割以内の額をお支払いします。
補償金は銀行等に口座振替によりお支払いいたします。

土地の登記、建物等の移転及び土地の引渡し

お譲りいただいた土地の所有権移転登記は香川県が行いますが、建物等の移転は、所有者の方に行っていただく必要があります。

補償金の残金払い

土地の所有権移転登記が完了し、土地の引渡しを受けた後(土地上に物件等がある場合は当該物件等の移転完了後)、補償金の残金をお支払いいたします。

公共事業にご協力いただいた方に税法上の特典が設けられています。

事業用地を譲渡した場合の特別控除

土地を提供いただいた方の税負担軽減のため、次の特例のうちどちらか1つの特例を選択することができます。

土地を売却したことによる対価補償金(資産の譲渡により受ける補償金)については、補償を受ける方一人につき「5000万円を限度として」譲渡所得の特別控除を受けることができます。
ただし、この特例は同一事業につき1回限りで、さらに公共事業施行者の買取り等の申出から6か月以内にご契約をいただいた場合に限られます。

対価補償金で「2年以内に代替資産(同種の資産に限られる)を取得した場合」には、取得価格に相当する金額について、譲渡がなかったものとみなされます。

代替地を譲渡した場合の特別控除

事業用地の提供者に対して代替地を提供して下さる土地の所有者(代替地提供者)に対しても租税特別措置法上の優遇措置があります。
事業用地提供者、代替地提供者、県の3者により契約(三者契約)をした場合、代替地提供者に対して「最高1500万円の特別控除」の提供が受けられます。

注1

課税の特例については、補償金の全額が対象となるとは限りません。補償金の項目・内容によっては課税の対象となります。
また、租税特別措置法の適用条件は個々の事情により異なりますので、詳しくは所轄の税務署にご相談ください。

注2

税法上の特例を受けるためには、確定申告書に特例を受ける旨を記載して、県が発行する「買取り等の申出証明書」及び「買取り等の証明書」を添付のうえで納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

県民の皆様への相続登記義務化のお知らせ

不動産登記制度の見直しにより令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

これまでは、相続登記の申請は義務ではなかったことから、相続登記がなされないことにより、「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない」「所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない」所有者不明土地が発生していることが問題となっています。

こうした所有者不明土地の発生予防のため、相続登記がなされるようにするための不動産登記制度の見直しが行われ、令和6年4月1日から、相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。

詳しくは、法務省民事局のホームページでご確認ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

土木部土木監理課

電話:087-832-3515

FAX:087-806-0220