道路の占用を制限する区域
本県では、幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るためまたは災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路の占用を制限する区域を指定しています。
1 制限する道路の種類、路線名、占用を制限する区域一覧(令和8年9月1日現在)
2 制限する道路の種類、路線名、占用を制限する区域(平成30年4月1日指定)
3 制限する道路の種類、路線名、占用を制限する区域(令和2年10月1日追加指定及び一部廃止)
4 制限する道路の種類、路線名、占用を制限する区域(令和3年7月1日追加指定及び一部廃止)
5 制限する道路の種類、路線名、占用を制限する区域(令和4年7月1日追加指定及び一部廃止)
6 制限する道路の種類、路線名、占用を制限する区域(令和8年9月1日追加指定及び一部廃止)
7 制限の対象となる占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものは除きます。)です。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。