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公開日:2024年4月1日

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令和6年度営繕課発注工事におけるコンクリート構造体強度補正値(S)の適用期間について

「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(国土交通省大臣官房営繕部監修)6.3.2(ア)(b)に基づき、営繕課発注工事における、普通ポルトランドセメントを使用する場合の構造体強度補正値(S)の適用期間を、下記のとおり定めましたのでお知らせします。

コンクリートの打込みから材齢28日までの期間の

予想平均気温θの範囲(℃)

8≦θ 0≦θ<8
構造体強度補正値(S)(N/㎟) 3 6
標準適用期間 4月1日~12月5日
2月14日~3月31日
12月6日~2月13日

上記は標準的な地域における適用期間を示すものであり、適用に際しては現場条件等を勘案して監督職員と協議の上、現場の状況に応じた構造体強度補正値を適用すること。

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