ホーム > 議会情報 > 県議会の審議結果 > 採択された意見書・決議 > 令和元年 > 新たな過疎対策法の制定に関する意見書

ページID:14440

公開日:2020年12月10日

ここから本文です。

新たな過疎対策法の制定に関する意見書

過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
しかしながら、特に過疎地域においては、人口減少と高齢化が一段と進行し、農業、漁業等の地場産業の停滞や地域コミュニティ活動の衰退など、依然として極めて深刻な状況に直面している。
過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有する地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。
過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。
現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。
過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要である。
よって、令和3年度を初年度とする新たな過疎対策法の制定を強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和元年10月10日

香川県議会

このページに関するお問い合わせ