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公開日:2020年12月10日

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豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会設置要綱

(設置)
第1条 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業(以下「事業」という。)の実施にあたり、廃棄物等の豊島からの搬出終了後の地下水及び雨水の管理及び対策、中間処理施設及び豊島内施設の管理並びに施設撤去に係る計画の策定及び実施、さらに各種の試験、計測、モニタリング等において、指導、助言、評価等を得るため、豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 委員会は、地下水及び雨水の管理及び対策、中間処理施設及び豊島内施設の管理並びに施設撤去に係る計画の策定及び実施、さらに各種の試験、計測、モニタリング等に係わる下記の事項について指導、助言、評価等を行うとともに、必要に応じて豊島廃棄物等管理委員会での決定事項の見直しを行い、その結果を知事に報告する。
(1)事業の全体計画及び年度計画の策定及び改訂
(2)事業の進捗状況の確認
(3)豊島処分地の地下水及び雨水の管理と対策等
(4)中間処理施設及び豊島内施設の管理並びに施設撤去に係る計画の策定及び実施等(海上並びに陸上輸送の管理を含む)
(5)豊島処分地の管理
(6)溶融スラグの品質管理及び溶融スラグを使用したコンクリート構造物の経年変化の確認
(7)事業に係る各種の試験、環境計測及び周辺環境モニタリングの実施と結果の評価
(8)事業の進捗に伴って実施する各種工事の施工計画の策定、管理及び完了確認
(9)各種ガイドライン及びマニュアル等の作成及び改訂
(10)異常時等の対応
(11)その他必要な事項

(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から令和6年3月31日までとする。
第4条 委員会は、第2条各号に掲げる事項のうち必要と認めるものについて指導、助言及び評価等を行わせるために、委員会の内部に検討会を設置できる。
2 検討会は、委員又は技術アドバイザーで組織する。
3 検討会が、その分掌事務に属する事項について審議を要請したときは、委員会は、当該事項に関する審議を行い、検討会からの要請に応えなければならない。

(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員が互選する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、毎年2回以上開催するものとする。
4 委員長は、必要があると認めるときは、第10条に規定する委員以外の技術アドバイザーに対し、委員会へ出席し、審議、検討に参加するよう求めることができる。

(会議の傍聴)
第7条 調停条項7項の規定に基づき設置する豊島廃棄物処理協議会の会長及び会長代理、環境のまち・直島推進委員会の委員長及び副委員長並びに土庄町豊島及び直島町のそれぞれの代表者は、委員会の会議を傍聴するとともに、意見を述べることができる。

(会議の公開)
第8条 委員会の会議は、原則として公開する。
第9条 委員会の会議において審議のうえ了承された事項については、公開する。

(技術アドバイザー)
第10条 特定の専門分野や急を要する事態への対処等に当たって指導、助言等を得るため、必要と認められる場合に技術アドバイザーを置く。
2 技術アドバイザーは、委員以外で学識経験を有する者のうちから、知事が委員長と協議して委嘱する。

(通知)
第11条 技術アドバイザーへの報告、相談及び技術アドバイザーからの指導、助言等については、速やかにその内容を委員会、土庄町豊島の代表者及び直島町に通知する。

(守秘義務)
第12条 委員及び技術アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員の報酬等)
第13条 委員及び技術アドバイザーの報酬及び費用弁償は、附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例(昭和32年香川県条例第43号)別表第1号に規定する香川県産業廃棄物審議会委員の報酬及び費用弁償に準じて、支給する。ただし、特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。

(庶務)
第14条 委員会の庶務は、環境森林部廃棄物対策課において処理する。

(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成29年7月9日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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