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公開日:2020年12月10日

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「豊島事業関連施設の撤去等検討会」設置要綱

(目的)
第1条 中間処理施設及び豊島内施設の管理並びに施設撤去に係る計画の策定及び実施に関する検討のため豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会(以下「フォローアップ委員会」という。)の内部組織として、「豊島事業関連施設の撤去等検討会」(以下「検討会」という。)を設置する。

(任務) 別紙2
第2条 検討会は、フォローアップ委員会の所掌事務のうち、次の各号に掲げる事項について、指導、助言及び評価等を行うとともに、フォローアップ委員会の諮問に応じて審議を行い、その結果をフォローアップ委員会に答申する。
(1)中間処理施設及び豊島内施設並びに豊島処分地の管理
(2)同上施設の施設撤去に係る計画の策定及び実施等(海上並びに陸上輸送の管理を含む)
(3)上記(1)及び(2)に係る各種の試験、環境計測及び周辺環境モニタリングの実施と結果の評価
(4)上記(1)及び(2)に係る各種工事の施工計画の策定、管理及び完了確認
(5)上記(1)及び(2)に係る各種ガイドライン及びマニュアル等の作成及び改訂
(6)上記(1)及び(2)に係る異常時等の対応
(7)その他必要な事項

(組織)
第3条 検討会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 検討会に座長及び副座長1人を置く。
3 座長及び副座長は、別表に掲げる者の互選により定める。
4 座長は、会務を総理する。
5 座長は、現場関係者の出席を求めるほか、必要に応じ、別表に掲げる者以外の者を検討会に参加させることができる。
6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第4条 検討会の会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
2 検討会の会議は、座長が招集し、座長がその議長となる。
3 座長は、必要があると認めるときは、フォローアップ委員会の委員長に対し、フォローアップ委員会で第2条各号に掲げる事項を審議するよう要請することができる。

(傍聴)
第5条 豊島廃棄物処理協議会の会長及び会長代理、環境のまち・直島推進委員会の委員長及び副委員長並びに土庄町豊島及び直島町のそれぞれの代表者は、検討会の会議を傍聴するとともに、意見を述べることができる。

(会議の公開)
第6条 検討会の会議は、原則として公開する。
第7条 検討会の会議において審議のうえ了承された事項については、公開する。

(報酬等)
第8条 別表に掲げる者の報酬及び費用弁償は、附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例(昭和32年香川県条例第43号)別表第1に規定する香川県産業廃棄物審議会委員の報酬及び費用弁償に準じて支給する。ただし、特別な事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。

(庶務)
第9条 検討会の庶務は、環境森林部廃棄物対策課において処理する。

(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が検討会並びにフォローアップ委員会に諮って定める。

附則
この要綱は、平成29年7月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年3月25日から施行する。

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