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公開日:2020年12月10日

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(3)中間合意

平成6年7月の第4回調停期日において、調停委員会は、処分地の実態調査を行い、その結果を踏まえて、処分地にある廃棄物及び汚染土壌(以下「廃棄物等」という。)の撤去及び環境保全に必要な措置並びにこれらに必要な費用の検討を行う方針を示した。

そして、調停委員会は、第5回調停期日(平成7年10月)において、処分地に残された廃棄物等は約56万トンに達し、これをそのまま放置すると生活環境保全上の支障を生ずるおそれがあるので、早急に適切な対策が講じられるべきであるとした上で、廃棄物等に中間処理を施すかどうか、中間処理及び最終処分を豊島の内外いずれで行うか、或いは現状のまま環境保全措置を施すかといった選択肢に応じて、7つの対策案を示した。

対策案の概要
 

対策案の概要

概算費用

案1 廃棄物等を処分地内で中間処理し、その後島外に搬出して、島外の管理型最終処分場において最終処分する。 A 151億円
B 167億円
案2 廃棄物等を島外に搬出し、島外で中間処理した後に管理型最終処分場において最終処分する。

A 157億円
B 178億円

案3 廃棄物等を島外に搬出し、現状のまま島外の遮断型最終処分場において最終処分する。 191億円
案4 廃棄物等を処分地内で中間処理するとともに、処分地を管理型最終処分場に改変整備し、当該処分場において最終処分する。

A 134億円
B 156億円

案5 廃棄物等を島外で中間処理し、その後再度処分地に搬入し、処分地を改変整備した管理型最終処分場において最終処分する。 A 173億円
B 190億円
案6 廃棄物等を処分地内で掘削・移動しながら、処分地を遮断型最終処分場に改変し、当該処分場において最終処分する。 173億円
案7 処分地において、廃棄物の現状に変更を加えることなく、遮水、揚水等の環境保全措置を講ずる。 61億円
(注)概算費用の説明 A:焼却+セメント固化による中間処理 B:溶融による中間処理

県は、当初、県としてとり得る案は第7案であるとの考えを述べたが、その後の調停委員会の要請や国からの財政支援の見通し等も踏まえ、第14回調停期日(平成9年1月)において、処分地周辺の環境保全や問題の早期解決を図る観点から、溶融等の中間処理を行うことを基本として取り組むことを表明した。

その後、調停委員会により、県の責任、専門家による検討の実施、土地の使用料などの問題について調整が進められ、平成9年7月18日、中間合意が成立した。

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