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2023年にスイス・ジュネーブにおいて開催された「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」において、製造・輸出入廃止の対象に一般照明用の蛍光ランプが追加されました。これを受けて、一般照明用の蛍光ランプは2027年末(令和9年末)までに製造及び輸出入を段階的に廃止することが決定されました。
下記の蛍光ランプは、期限以降の製造及び輸出入が廃止されます。
廃止期限後においても在庫品の流通・販売や既存製品の継続使用は可能です。
出典:環境省ポスター「一般照明用の蛍光ランプは2027年末までに製造・輸出入禁止になります」https://www.env.go.jp/chemi/tmms/lamp.html
詳細は下記のリンクをご覧ください
環境省HP 一般照明用の蛍光ランプの規制(外部サイトへリンク)
一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等については、LED照明への計画的な更新をお願いします。切り替え工事が必要な場合もあります。
引き続き蛍光ランプを使用する場合には、あらかじめ交換用の蛍光ランプを確保するなどの対応が必要となります。
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