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公開日:2016年6月1日

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定期報告の対象となる特殊建築物等や報告時期等の改正について(平成28年6月1日)

平成28年6月1日に施行された改正建築基準法では、定期報告の対象となる特殊建築物及び建築設備等(以下「定期報告対象建築物等」という。)について、安全上、防火上及び衛生上特に重要なものは、建築基準法施行令第16条で一律に定められ、各特定行政庁においても、地域の実情に応じて、追加で定期報告対象建築物等を定めるように位置付けられました。県では、香川県建築基準法施行細則で定期報告対象建築物等や報告時期等を指定しましたので、お知らせします。

主な改正概要は以下のとおりです。

  1. 政令で定められた不特定多数の者が利用する建築物以外に、引き続き、一定規模以上の「学校」を対象建築物として指定しました。
  2. 引き続き、定期報告を要する建築物に設置する下記(1)から(3)の特定建築設備を指定しました。
    • (1)換気設備で、中央管理方式の空気調和設備のもの
    • (2)法第35条の排煙設備のうち排煙機を有するもの
    • (3)法第35条の非常用の照明器具で予備電源を別置きしたもの
  3. 上記1、2のもの及び政令で定められた特殊建築物、昇降機、防火設備、準用工作物の定期報告の時期を定めました。

※今回の法改正により、小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)及び防火設備(外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備及び防火ダンパーは除く。)が定期報告の対象設備となり、建築物とは別に報告が必要になりましたのでご注意ください。

詳しくは、「定期報告の対象施設等について」をご覧ください。
なお、高松市は、一定規模以上の事務所も定期報告の対象として指定していますので詳細については高松市建築指導課(電話087−839−2488)にお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611

FAX:087-806-0239