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公開日:2015年7月7日

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栄養士免許申請書

根拠法令

栄養士法

概要

栄養士の免許を受けようとする者は、住所地の都道府県知事に申請することとなっています。香川県に住所地がある場合は、保健福祉事務所等を経由して、香川県知事に申請してください。

受付期間

土、日及び祝日を除き随時

受付窓口

小豆総合事務所衛生課(開庁時間)8時30分~17時15分

〒761-4121小豆郡土庄町渕崎甲2079-5(TEL)0879-62-1374

東讃保健福祉事務所保健対策課(開庁時間)8時30分~17時15分

〒769-2401さぬき市津田町津田930-2(TEL)0879-29-8260

中讃保健福祉事務所保健対策第一課(開庁時間)8時30分~17時15分

〒763-0082丸亀市土器町東八丁目526(TEL)0877-24-9962

西讃保健福祉事務所保健対策課(開庁時間)8時30分~17時15分

〒768-0067観音寺市坂本町7-3-18(TEL)0875-25-2052

高松市保健所保健予防課(受付時間)8時30分~17時00分

〒760-0074高松市桜町1-10-27(TEL)087-839-2860

申請方法

栄養士免許申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、お近くの保健福祉事務所等に提出してください。

(申請書は各受付窓口にあります。ダウンロードすることもできます。)

必要書類

(1)栄養士免許申請書(PDF:61KB)

(2)栄養士養成施設の卒業証明書又は卒業証書写し※卒業証書写しを提出する場合は、卒業証書原本の提示が必要です。

(3)栄養士養成課程単位履修証明書

(4)戸籍謄本、戸籍抄本若しくは本籍表示のある住民票(本籍記載のもの)の写しのうちいずれか一通

(発行の日から6か月以内のもの)(個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの)

  • 旧姓併記を希望する場合は、戸籍謄本若しくは抄本により申請する場合は、併記を希望する旧姓の記載されている戸籍から、現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等、住民票の写しにより申請する場合は、併記を希望する旧姓の記載されている住民票の写しを添付してください。
  • 外国人における通称名併記を希望する場合は、通称名が登録された住民票の写しを添付してください。

県外の管理栄養士養成施設の方へ

香川県では、県外の管理栄養士養成施設からの一括申請に限り、各受付窓口で郵送による受付を行っておりますので、ご希望の場合は、事前に各受付窓口にお問い合わせください

手数料

5,600円(香川県証紙)


備考

  • 申請者本人が窓口で申請するのが原則です。
  • 申請者本人が仕事等で来所できない場合は、申請書類の不備などに対して、責任をもって対応していただける代理人による申請ができます。
  • 代理人による申請の場合は、委任状(様式自由、記載例(PDF:332KB)及び代理人について本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。


ダウンロード

関連リンク名称


お問い合わせ

各保健福祉事務所等(受付窓口に同じ)又は県健康福祉総務課地域保健グループ
〒760-8570高松市番町4-1-10
TEL:087-832-3254(ダイヤルイン)
FAX:087-806-0209
Mail:kenkosomu@pref.kagawa.lg.jp

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