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改正健康増進法が施行され、事業所や飲食店を含む多くの人が利用する施設(第二種施設)おいて、2020年4月1日から原則屋内禁煙となります。このことについて、必要な情報をまとめています。
届出書への押印が不要になりました。(2020年12月25日施行)
飲食店を含む事業者が受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる支援制度が整備されています。また、喫煙室の設置等に関する相談窓口や測定機器の貸出も行われています。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
厚生労働省では、特設Webサイトを設けて、改正内容を分かりやすく周知しています。以下のページも併せてご確認ください。
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