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改正健康増進法が施行され、学校や病院などの子どもや患者等が主たる利用者となる施設(第一種施設)については、2019年7月1日から原則として敷地内禁煙となります。このことについて、必要な情報をまとめています。
第一種施設に係る受動喫煙対策について(学校、病院、児童福祉施設等関係)(PDF:182KB)
※上記通知から、学校、病院、児童福祉施設等について必要な部分等をまとめています。(第一種施設の対象、特定屋外喫煙場所を設ける場合に必要な措置等)
厚生労働省では、特設Webサイトを設けて、改正内容を分かりやすく周知しています。以下のページも併せてご確認ください。
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