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公開日:2025年4月1日

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生活困窮者自立支援制度について(香川県実施分)

生活困窮者自立支援制度について(香川県実施分)

香川県内全ての市町で「生活困窮者自立支援制度」を実施しています。

仕事が見つからない、病気で働けない、家族のことで悩んでいるなど、仕事や生活にお困りの方の自立支援を目的として、各市町に無料の相談窓口を設置しています。

各市町の相談窓口では、相談の内容に応じ、専門の支援員が相談者の方と一緒に考え、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、解決に向けた各種支援を継続的に行います。

市を除く郡部9町においては、香川県がこの制度を実施しています。

相談窓口は、下の表のとおりです。

相談窓口
お住まいの地域 相談窓口 住所・連絡先 電話番号
土庄町 土庄町社会福祉協議会生活あんしんセンター 小豆郡土庄町甲620 0879−62−2700
小豆島町 小豆島町社会福祉協議会生活あんしんセンター 小豆郡小豆島町片城甲44−95小豆島町役場西館2階 0879−82−5318
三木町 三木町社会福祉協議会生活あんしんセンター 木田郡三木町大字氷上310 087−891−3317
直島町 直島町社会福祉協議会生活あんしんセンター 香川郡直島町3694−1 087−892−2458
宇多津町 宇多津町社会福祉協議会生活あんしんセンター 綾歌郡宇多津町1900あみのうら交流センター内 0877−49−0287
綾川町 綾川町社会福祉協議会生活あんしんセンター 綾歌郡綾川町滝宮276 087−876−4221
琴平町 琴平町社会福祉協議会生活あんしんセンター 仲多度郡琴平町榎井891−1 0877−75−1371
多度津町 多度津町社会福祉協議会生活あんしんセンター 仲多度郡多度津町西港町127−1 0877−32−8501
まんのう町 まんのう町社会福祉協議会生活自立相談支援センター 仲多度郡まんのう町生間415-1 0877−77−2991

市においては、各市がこの制度を実施しています。各市の相談窓口は、次のとおりです。

各市の相談窓口
お住まいの地域 相談窓口 住所・連絡先 電話番号
高松市 自立相談支援センターたかまつ 高松市番町二丁目1−1NTT番町ビル1階 087−802−1081
丸亀市 丸亀市自立相談支援センターあすたねっと 丸亀市大手町二丁目1−7 0120−783−294
0877−22−4976
坂出市 坂出市健康福祉部ふくし課
坂出市社会福祉協議会
坂出市室町二丁目3−5
坂出市寿町一丁目3−38
0877−44−5007
0877−46−5078
善通寺市 ぜんつうじ生活自立相談支援センターつながるねっと 善通寺市文京町二丁目1−4(善通寺市社会福祉協議会内) 0120−279−482
0877−63−6401
観音寺市 観音寺市社会福祉協議会 観音寺市坂本町一丁目1−6 0875−25−7752
さぬき市 さぬき市自立相談支援センターおうえんネット さぬき市寒川町石田東甲935−1(さぬき市寒川庁舎内) 0879−26−9940
東かがわ市 東かがわ市社会福祉協議会 東かがわ市湊1809番地 0879−26−1151
三豊市

三豊市健康福祉部福祉課

三豊市社会福祉協議会

三豊市高瀬町下勝間2373-1

三豊市山本町辻333−1

0875-73-3015

0875−63−1014

香川県郡部(9町)では、生活困窮者自立支援として、次のような事業を行っています。

生活困窮者自立支援制度では、必須事業と任意事業があり、任意事業の実施内容については、自治体によって異なるため、高松市等の市域にお住まいの方は、お住まいの市にお問い合わせください。

必須事業

事業名 事業の概要
自立相談支援事業 支援員が相談者の方と一緒に考え、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、解決に向けた支援を継続的に行います。以下の各事業を利用する場合も、まずはこちらにご相談いただくことになります。
住居確保給付金

離職又は廃業により住居を失った方や住居を失うおそれのある方(一定基準以下の収入資産等の要件を満たす必要があります。)に対し、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。

同一の世帯に属する者の死亡又は本人もしくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し住居を失った方や住居を失うおそれのある方(一定基準以下の収入資産等の要件を満たす必要があります。)に対し、転居費用相当額を支給します。

各県事務所では、県内の郡部9町における支給事業を担当(具体的には、「香川県生活困窮者住居確保給付金支給要領」(PDF:145KB)のとおり)しておりますが、相談受付は上記「相談窓口」で行っています。

制度の内容については、「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(令和7年4月1日第14版)(令和7年4月1日付け社援発0401第13号厚生労働省社会援護局長通知別添)第7」(PDF:1,715KB)のとおりです。

任意事業

事業名 事業の概要
就労準備支援事業 生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えているなどの理由で直ちに就労を行うことが困難な方に対し、就労に向けた準備としての基礎能力の形成を計画的かつ一貫して支援します。(一定の収入資産等の要件を満たしている方が対象です。)
家計改善支援事業 相談者が自ら家計を管理・改善できるように、家計の視点から必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより、早期の生活再生を支援します。
生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業 「貧困の連鎖」の防止を図るため、生活保護世帯や生活困窮世帯の中学生等及び高校生等を対象として次の事業を実施しています。

参考

生活困窮者自立支援制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保健福祉総務課

電話:087-832-3257

FAX:087-806-0209