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公開日:2024年2月22日

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香川県国民健康保険等における被保険者証廃止への対応について

1.最後の被保険者証の有効期限

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が令和5年12月27日付けで公布され、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日が令和6年12月2日となったことにより、同日以降、紙の被保険者証が新規に発行されなくなりました。
この決定を受けて、香川県内の市町等においては、最後の紙の被保険者証の有効期限を次のとおりとしています。

交付年月日(※) 有効期限 市町名等
令和6年4月1日 令和7年11月30日 高松市
令和6年4月1日 令和7年7月31日 東かがわ市、土庄町、小豆島町、宇多津町
令和6年8月1日 令和7年7月31日

丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、三豊市、三木町、直島町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町、香川県後期高齢者医療広域連合

(※)継続加入の方の交付年月日を記載しています。

2.最後の被保険者証に係る有効期限の考え方

香川県国民健康保険及び後期高齢者医療では、70歳以上の者は毎年所得を確認し、8月以降、負担割合を証するものを発行する必要があり、これまでも7月に被保険者証と高齢者の負担割合を証するものを一体的に発行することで、被保険者の利便性や事務の軽減を図ってきました(17市町のうち12市町、及び後期高齢者医療広域連合が一体化済)。今回の制度改正においても、保険資格を確認する書類を最小限にすること、市町の事務を軽減すること等を考慮し、統一的な取扱いを「令和7年7月末の有効期限とする一体的な発行」を基本にしています。(但し、高松市については、最後の被保険者証の有効期限を11月末とし、7月には70歳以上の者に8月以降の負担割合を証するものを別途発行することとしています。)

3.マイナ保険証の過渡期の対応

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の過渡期の対応として、デジタルとアナログの併用により、被保険者が、引き続き必要な保険診療を受けられ、資格等を簡易に把握できるよう取り組みます。具体的には、令和6年12月2日以降、新規に加入した場合は、マイナ保険証を保有していない方については「資格確認書」が、マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」が、申請によらず各保険者から交付されます。
また、令和6年12月1日以前から継続して加入している方には、紙の被保険者証の有効期限が切れる前(令和7年7月又は11月頃)に新規加入者と同様、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」が、申請によらず交付されます。

なお、後期高齢者医療制度にご加入されている方については、令和8年7月末までの間における暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書が保険者から交付されます。

国民健康保険様式例(PDF:226KB)

4.申請による資格確認書の交付について

資格確認書は、マイナ保険証を保有していない方に交付されますが、次の場合は、申請により交付されます。 
詳細は、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。

マイナンバーカードでの受診等が困難なため、配慮が必要な方(ご高齢の方、障害のある方、児童本人や親権者等による資格確認が難しい方など)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康政策課

電話:087-832-3317

FAX:087-806-0248