「知事への手紙・メール」のご利用方法について
「知事への手紙・メール」の送付方法について
知事への県政に関するご提言は、メールフォーム、手紙、FAXを使って送信できます。
電話での受け付けは行っておりませんので、ご了承ください。
また、担当課に対する簡単な質問やご意見・お問い合わせ(担当課へのメール)はこちらからお寄せください。
国や市町の業務など、県の業務以外のものに関しては、その業務を所管する国や市町などにお問い合わせください。
ご留意いただきたいこと
- いただいたご提言については、できる限り速やかに回答をお送りしていますが、時間を要する場合があります。また、関係課が直接対応させていただく場合があります。なお、県政に関係しないもの、事実関係の確認が困難なもの、全国調査を目的としたもの、回答先が不明確なものなど、個別に回答できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ご提言の内容が、国、市町、各種団体の事務に関する場合は、個人が特定できないようにプライバシーに配慮して、当該機関・団体にお伝えすることがあります。
- 回答をしなかったご提言についても、県政への貴重なご提言として、今後の県政の参考とさせていただきます。
- 寄せられたご提言のうち、公開可とされているものについて県HPに内容を要約して掲載させていただく場合があります(※公開可とされているものをすべて掲載するわけではありません)。
- 同一または同様の趣旨のものを大量または頻繁に送信することはご遠慮ください。
- 誹謗中傷、企業の案内や営業活動、趣旨が不明確もしくは不明なものは、回答を行わず、公開もいたしません。
- あなたのお名前など個人・団体が特定される情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき、適切に取り扱っています。
- 下記のメールフォーム以外の特定のアドレスに送付された知事へのメールについては、対応いたしかねますので、ご了承ください。
- 知事から回答する際に利用するメールアドレスは、送信専用となっており、こちらに返信いただいても受信することはできません。
メールフォーム
- 下記メールフォームからお進みいただき、あなたのEメールアドレスをご入力ください。入力されたアドレスに受付フォームのURLを送付いたします。ご入力いただいたアドレスに誤りがございますとご利用いただけませんので、十分ご注意ください。
- 下記メールフォームからお送りいただいたご提言の内容は「申込内容照会」(外部サイトへリンク)に県からお送りした整理番号及びパスワードを入力いただくことでご確認いただけます。
(外部サイトへリンク)
手紙の場合
- 〒760ー8570 広聴広報課「知事への手紙」係宛て(※県庁の住所の記載は不要です)
- 知事からの回答を希望する場合は、ご自身の住所、氏名、意見文と知事からの回答文の公開の可否を記載してください。
FAXの場合
- FAX番号 087ー862ー3000 広聴広報課「知事への手紙」係宛て
- 知事からの回答を希望する場合は、ご自身の住所、氏名、意見文と知事からの回答文の公開の可否を記載してください。