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公開日:2026年5月11日

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こども性暴力防止法について

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)について

制度趣旨

教育・保育など、こどもに接する場において、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律は、令和8年12月25日に施行される予定です。
この法律では、学校や認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けています。
制度の詳細については、以下のこども家庭庁のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)

 

対象事業者

学校設置者等(義務対象事業者)

学校、認可保育所等、法律で定める性暴力防止の取組義務がある事業者

民間教育保育等事業者(認定対象事業者)

認可外保育所、放課後児童クラブ、学習塾等、国の認定を受けて法律で定める性暴力防止措置の取組を行う事業者

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上記制度の対象については、こども家庭庁資料より抜粋しています。

認定を受けると、こども家庭庁のウェブサイト上で公表されるほか、以下の「認定事業者マーク」を広告などに使用できるようになり、性暴力防止の取組を行っている事業者であることが一目で分かるようになります。

 

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左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)
(提供元:こども家庭庁)


今後、これらのマークが社会に浸透することにより、性暴力から「こどもをまもろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指します。

 

なお、認定対象事業者となるために必要な認定申請は、法施行後(令和8年12月25日)に受付を開始する見込みです。
申請は、各事業者から国へ直接行っていただくことになります。

 

詳細及びお問い合わせ

こども性暴力防止法に関する詳細やお問い合わせについては、以下よりご確認ください。

こども家庭庁ホームページ(再掲)(外部サイトへリンク)

 

 

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