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公開日:2025年12月11日

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香川県で狩猟をされる皆さんへ

狩猟をするにあたっては、関係法令を遵守し、また安全を確保したうえで行うことが求められます。また、他者が所有する山林等に立ち入ることなどから、マナーについても特別の配慮が必要です。以下のことについて注意し、楽しい狩猟を心がけてください。

1.守るべきルールとマナーについて

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法)等の関係法令を遵守するほか、狩猟者が守るべきルールやマナーを守り、地域住民に無用の不安感や不快感を与えるような行為はつつしんでください。

(1)狩猟者登録証の形態等について

出猟に際しては、必ず狩猟者登録証を携帯し、衣服の胸部又は帽子の見やすい場所に狩猟者記章を着用してください。

(2)土地の占有者の承諾について

垣や柵などで囲まれた土地又は作物のある土地で狩猟を行う場合は、あらかじめ、その土地所有者(占有者)の承諾が必要です。また、垣や柵、作物などがない土地であっても、他人の土地で狩猟を行う場合には、土地所有者(占有者)とトラブルを起こすことのないように、細心の注意を払ってください。

(3)捕獲した鳥獣の処理等について

捕獲した鳥獣及びその残滓(個体の全部又は一部)については、山野に放置することなく、すべてを持ち帰るか、埋設する等により適切に処理してください。また、空の薬きょうを含め、ゴミ等はすべて持ち帰ってください

(4)希少な野鳥が飛来した場合について

狩猟期間中に、希少な野鳥が県内に飛来した場合(例えば、過去の猟期中に香川県内に飛来したコウノトリやナベヅル、マナヅル、アカツクシガモ)、狩猟が行える地域であっても狩猟の自粛をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。

2.狩猟鳥獣について

(1)狩猟鳥獣の捕獲禁止について

狩猟鳥獣のうち、香川県内で捕獲が禁止されている鳥獣の次のとおりです。

県下一円で捕獲禁止:ヤマドリのメス、キジ(亜種のコウライキジを除く)のメス、ツキノワグマ(県内で生息の確認はされていません。)

小豆島一円で捕獲禁止:ニホンジカ

(2)カモ類の狩猟について

毎年1月に、全国的にガンカモ科鳥類の生息調査を実施しています。今年度は、令和8年1月11日前後に調査を予定していますので、カモ類の狩猟自粛をお願いします。また、これまでの調査結果から、狩猟鳥であるヨシガモ、ハシビロガモ及びクロガモについては、生息数が少ない状況であるため、狩猟自粛をお願いします。

(3)捕獲した鳥獣の処理の取扱いについて

捕獲した鳥獣及びその残滓(個体の全部又は一部)については、山野に放置することなく、すべてを持ち帰るか、埋設する等により適切に処理してください。

3.銃猟について

(1)銃猟の制限について

全国的に公道や住居集合地域等における銃猟等の違反が依然として多く確認されており、香川県内でも違反により狩猟免許失効となった事例があります。公共の安全の確保のため、これらの場所における狩猟に伴う銃猟等は行わないよう徹底してください。
銃猟の特定猟具使用禁止区域については、特定猟具使用禁止区域(銃)の標識、又は既存の銃猟禁止区域の標識で表示することとしています。なお、高松市香川町の新池は、指定猟法使用禁止区域に指定して、鉛弾の使用を禁止していますのでご注意ください。

(2)国有林野で狩猟する場合について

国有林野で狩猟する場合には、前もって香川森林管理事務所に「入林届」を提出してください。また、入林の際には、立入禁止区域を確認し、立入禁止区域内への立入りや発砲は、絶対に行わないでください。

(3)安全管理・安全確保について

矢先の確認、獲物の確認、脱包の励行等、常に安全狩猟を心掛け、事故防止に細心の注意を払うほか、よく目立つ色の帽子や服を着用するなど、猟装にも注意してください。

(4)猟犬について

猟犬には、所有者の住所、氏名、電話番号等を明記した首輪を必ずつけるとともに、山野に置き去りにして迷い犬とならないよう、探索や回収を徹底してください。
猟犬の飼い主には管理責任があります。猟犬が、人や飼養動物に襲いかかることのないよう十分な訓練を行ったうえで使役するようにし、猟場付近に人家や一般道路などがある場合は、引き綱をつけ、飼い主のもとから放さないようにしてください。

4.網猟・わな猟について

(1)標識の設置について

網猟、わな猟登録者が猟具を使用する場合は、1字の大きさがタテ・ヨコ1センチメートル以上の文字で、登録年度、登録番号、登録証記載の知事名(香川県知事)、住所、氏名を記載した金属製又はプラスチック製の標識を、使用する猟具ごとに、見やすい場所につけてください。なお、緊急事態に早急に対応できるよう日中連絡が取れる電話番号の記載に極力努めてください。

狩猟用、有害鳥獣捕獲用の標識の例

(2)わなの設置数等について

1人の狩猟者が同時に設置できるわなは、30個までと決められています。自分が確実に管理できる範囲で設置するようにし、わなの設置後は捕獲の有無を頻繁(原則として毎日)に見回るなど、安全管理及び事故、錯誤捕獲防止に努めてください。また、事故防止のため、人の立入りの多い場所には、わなを設置しないでください。

(3)危険猟法の禁止等について

爆発物、劇薬、毒薬、落とし穴、とりもち、かすみ網、とらばさみや大型獣捕獲用の吊り上げ式くくりわなを使用する猟法等、鳥獣保護管理法第36条、規則第45条に規定する猟法は、人身に対して危険を及ぼすおそれがあるため禁止されています。また、わなでの鳥類やクマの捕獲なども、法令により禁止されていますので、絶対に行わないでください。

(4)注意喚起看板設置の励行について

第三者が無意識にわなに近づき、不慮の事故が発生することを防止するため、わなの設置場所に通じる山道の入口付近等に、人の目の高さで、よく見える場所に注意喚起看板を設置するように努めてください。

このページに関するお問い合わせ

環境森林部みどり保全課

電話:087-832-3212

FAX:087-806-0225