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農地法第51条
農地法第51条第1項の各号のいずれかに該当するとして、勧告、処分又は命令を受けた者は、その履行を完了したときは、その旨を知事(又は農業委員会)に届け出なければなりません。
農地等の所在する市町の農業委員会にお問い合わせください。
農地等の所在する市町の農業委員会
書面により届け出てください(電子申請はできません。)。
必要ありません。
各市町農業委員会
香川県農政水産部農業経営課農地調整グループ(087-832-3397)
手続等の詳細は、「農地法関係資料」のページにある「香川県農地関係事務処理要領」を参照してください。
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