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公開日:2023年7月17日

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違反転用に対する処分等に係る履行完了届

根拠法令

農地法第51条

概要

農地法第51条第1項の各号のいずれかに該当するとして、勧告、処分又は命令を受けた者は、その履行を完了したときは、その旨を知事(又は農業委員会)に届け出なければなりません。

受付期間

農地等の所在する市町の農業委員会にお問い合わせください。

受付窓口

農地等の所在する市町の農業委員会

申請方法

書面により届け出てください(電子申請はできません。)。

手数料

必要ありません。

お問い合わせ

各市町農業委員会
香川県農政水産部農業経営課農地調整グループ(087-832-3397)

備考

手続等の詳細は、「農地法関係資料」のページにある「香川県農地関係事務処理要領」を参照してください。

ダウンロード

履行完了届(様式第95号)(ワード:24KB)

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