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香川県職員倫理条例第6条第2項の規定により、香川県警察職員に係る贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超えるものに限る。)の閲覧を請求することができます。(贈与等報告書の保存期間は5年です。)
香川県高松市番町4丁目1番10号
香川県警察本部庁舎内1階県民ホール
⑴ 閲覧日
原則として、月曜日から金曜日までの日(1月4日から12月28日までの日)
ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日は閲覧できません。
⑵ 閲覧時間
午前9時から午後0時までの間及び午後1時から午後5時までの間
贈与等報告書閲覧請求書を次の電子メールアドレス宛てに送付してください。
送付先メールアドレス:kskansatsu★pref.kagawa.lg.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
○贈与等報告書閲覧請求書を確認した後、請求者の電子メールアドレス宛てに贈与等報告書を閲覧するためのURL及びパスワードを送信します。(なお、請求内容確認のため、請求者の方にお電話することがあります。)
○送信されたURLにアクセスして閲覧してください。