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公開日:2025年6月2日

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香川県警察職員に係る贈与等報告書の閲覧

香川県職員倫理条例第6条第2項の規定により、香川県警察職員に係る贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超えるものに限る。)の閲覧を請求することができます。(贈与等報告書の保存期間は5年です。)

閲覧場所

香川県高松市番町4丁目1番10号

香川県警察本部庁舎内1階県民ホール

閲覧日時

⑴ 閲覧日

  原則として、月曜日から金曜日までの日(1月4日から12月28日までの日)

  ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日は閲覧できません。

⑵ 閲覧時間

  午前9時から午後0時までの間及び午後1時から午後5時までの間

電子メールを利用する場合の請求手続

贈与等報告書閲覧請求書を次の電子メールアドレス宛てに送付してください。

贈与等報告書閲覧請求書(ワード:36KB)

送付先メールアドレス:kskansatsu★pref.kagawa.lg.jp

※「★」を「@」に置き換えてください。

○贈与等報告書閲覧請求書を確認した後、請求者の電子メールアドレス宛てに贈与等報告書を閲覧するためのURL及びパスワードを送信します。(なお、請求内容確認のため、請求者の方にお電話することがあります。)

○送信されたURLにアクセスして閲覧してください。

 

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