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令和8年9月1日施行の改正道路交通法施行令により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
「生活道路」とは、主に地域住民の皆様が日常生活に利用されているような、中央線や中央分離帯などがない道路のことを言います。
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60km/hです。
(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や交通環境に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

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