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公開日:2026年3月3日

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生活道路における自動車の法定速度引下げについて

令和8年9月1日から生活道路の法定速度が引き下げられます

令和8年9月1日施行の改正道路交通法施行令により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

生活道路とは

「生活道路」とは、主に地域住民の皆様が日常生活に利用されているような、中央線や中央分離帯などがない道路のことを言います。

引き続き法定速度が60km/hの道路

下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60km/hです。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

ドライバーの皆様へ

最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。

決められた速度の範囲内であっても、道路状況や交通環境に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

関連資料

20260303_koutsukisei_seikatsudouro

生活道路における法定速度について(啓発チラシ)(PDF:647KB)

このページに関するお問い合わせ

香川県警察交通規制課

 

お問い合わせフォームからいただいた内容は、警察本部広聴・被害者支援課を経由して各担当部署へ送られます。

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