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一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された方は、免許を取り消された日から3年以内で、所要の講習を受講した場合に限り、免許の再取得に係る試験の一部(学科試験及び技能試験)が免除されます。(臨時適性検査の拒否等による取消しを除く。)
ただし、免許を取り消された日前直近に提出された質問票等について虚偽の記載をして提出した場合、初心運転者制度にかかる基準該当初心運転者が再試験を受けていないなど一定の交通違反歴がある場合、薬物・アルコール等依存症、中毒者で取り消された場合は、試験の免除を受けられない場合があります。
ここでは、一定の病気等により取り消された免許の再取得手続について掲載します。
月~金曜日(休祝日・年末年始を除く)午後1時00分~1時30分の間
取消理由が消滅したことの確認及び試験の免除が可能かどうかを審査するため、事前に安全運転相談を受けてください。
※自動車等の安全運転相談(身体の障害・病気等)を参考にしてください。
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