運転免許・停止処分者講習
講習を受けて運転ができるまで
運転免許センター又は警察署 | 行政処分執行 | |||
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長期講習コース | 中期講習コース | 短期講習コース | ||
運転免許センター ※祝日等は講習をしていません。 |
1日目 | 木曜日 90日から180日 12時間(2日間) 講習手数料 (香川県収入証紙) 23,400円 |
火曜日 40日から90日未満 10時間(2日間) 講習手数料 (香川県収入証紙) 19,500円 |
火・水・木曜日 40日未満 6時間(1日間) 講習手数料 (香川県収入証紙) 11,700円 |
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2日目 | 月曜日受講 | 1日目講習と同じ週の金曜日受講 | ↓ | |
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講習終了 | ||||
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住所地の警察署へ | 処分期間の短縮 | |||
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免許証の返還(交付) |
※短期講習の開催日については、平成31年4月の第1週から水・木曜日となります。
講習を受けるときの心得
- 土・日曜日、祝日、振替休日、年末年始は、講習を実施していません。
- この講習を受けた方は、処分期間が短縮されます。
指定された日に受講できない場合には、その旨申し出て係員の指示にしたがってください。 - 講習を受ける方は、必ず午前8時30分までに、運転免許センターにきてください。遅刻するとその日の講習を受けることができませんので注意してください。
- 講習を受けるときは、運転免許停止(保留)処分書又は通知書、講習手数料(香川県収入証紙)、ボールペンまたは万年筆を携行してください。
- 処分期間の短縮は、講習を受けるときの態度や考査の成績を総合判断して決定します。
- 長期講習及び中期講習の1日目は車を運転しての指導がありますので、運転の出来る服装でおいでください。
講習終了後の心得
- 免許証の返還(交付)を受けるまで、停止期間短縮通知書を遺失(紛失)しないように注意してください。
- 免許証の返還(交付)を受けることができる日は、停止期間短縮通知書の処分満了日の翌日以降です。
- 免許証の返還(交付)を受けるときは、平日の執務時間内に住所地を管轄する警察署の交通課に、処分期間短縮通知書に印鑑を添えて申し出てください。
- 免許証の返還(交付)を受けるまでの間に、自動車等を運転すると無免許運転で処罰されるとともに免許の取消しの行政処分を受けますので、絶対に運転しないようにしてください。