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公開日:2024年2月2日

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停止処分者講習

停止処分者講習とは、免許の保留、免許の効力の停止及び自動車等の運転の禁止処分を受けた方を対象とした講習で、自動車等の運転停止期間の短縮を希望される方の申出により実施しています。
※停止処分者講習の受講は任意です。自動車等の運転停止期間を短縮させる必要のない方は受講する必要がありません。

受講対象者

免許の停止又は免許の保留など行政処分を受けた方。

講習の種別

停止処分者講習には、短期講習、中期講習及び長期講習の3種類の講習があります。

  • 短期講習(停止期間40日未満の方が対象)
  • 中期講習(停止期間40日以上90日未満の方が対象)
  • 長期講習(停止期間90日以上の方が対象)

講習の受講から運転までの流れ

講習の流れの図

手数料

  • 短期講習手数料 11,700円
  • 中期講習手数料 19,500円
  • 長期講習手数料 23,400円
    ※香川県証紙による前納⇒香川県証紙について(香川県ホームページ)

講習に必要な書類等

  • 運転免許停止(保留)処分書又は通知書
  • 筆記用具(ボールペン、鉛筆、万年筆等)

講習受講時の注意事項

  • 土曜日・日曜日、祝休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は、講習を行っていません。また、長期講習及び中期講習の講習日程については、祝休日の関係上調整する場合がありますので、日程については、運転免許センター又は警察署へお問い合わせください。
  • 講習を受講される方は、必ず、指定された日の午前8時30分までに運転免許センターに来てください。遅刻するとその日の受講はできませんので注意してください。
  • 指定された日に受講できない方は、その旨を運転免許課講習係(087)833-0110【内線722-283・284】に連絡して、係員の指示に従ってください。
  • 処分期間の短縮日数は、受講態度や考査の成績を総合的に判断して決定します。
  • 長期講習及び中期講習の1日目は、実車指導がありますので、運転に適した服装でおいでてください。(下駄履き、サンダル・ハイヒール、着物等での受講はできません。)

講習終了後の注意事項

  • 免許証の返還(交付)を受けるまでは、処分期間短縮通知書を紛失しないように注意してください。
  • 免許証の返還(交付)を受けることができる日は、処分期間短縮通知書の処分満了日の翌日以降です。
  • 免許証の返還(交付)を受けるときは、月曜日~金曜日(祝休日を除く。)の執務時間(8時30分~17時15分)内に、処分を受けた警察署又は住所地を管轄する警察署交通課に、処分期間短縮通知書と印鑑を持って申し出てください。
  • 免許証の返還(交付)を受けないで、自動車等を運転すると、無免許運転で刑罰を科せられるほか、免許取消しの行政処分を受けますので、絶対に運転しないでください。

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