ホーム > 運転免許 > 運転免許の各種申請等手続 > 一定の病気等により取り消された免許の再取得手続(特定取消処分者)

ページID:15633

公開日:2024年2月2日

ここから本文です。

一定の病気等により取り消された免許の再取得手続(特定取消処分者)

一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された方は、免許を取り消された日から3年以内で、所要の講習を受講した場合に限り、免許の再取得に係る試験の一部(学科試験及び技能試験)が免除されます。(臨時適性検査の拒否等による取消しを除く。)
ただし、免許を取り消された日前直近に提出された質問票等について虚偽の記載をして提出した場合、初心運転者制度にかかる基準該当初心運転者が再試験を受けていないなど一定の交通違反歴がある場合、薬物・アルコール等依存症、中毒者で取り消された場合は、試験の免除を受けられない場合があります。
ここでは、一定の病気等により取り消された免許の再取得手続について掲載します。

受付時間

月~金曜日(休祝日・年末年始を除く)午後1時00分~1時30分の間

受験手数料

  • 試験手数料 普通・原付・小特その他の免許 1,900円(免許の種別毎に必要)
  • 交付手数料 2,050円(免許種別が1件増す毎に+200円)
  • 講習手数料 優良運転者講習 500円、一般運転者講習 800円
    違反運転者講習1,350円、初回更新者講習1,350円
    高齢運転者講習(2時間) 5,100円、高齢運転者講習(3時間) 7,950円

必要な書類等

  • 取消理由が消滅したことが確認できる公安委員会指定の診断書
  • 申請用写真1枚(縦3.0cm×横2.4cm、無帽子、無背景、正面、上三分身で6か月以内に撮影したもの)
  • 本籍又は国籍(外国籍の方)の記載された住民票
  • 健康保険証等の本人確認書類
  • 筆記用具
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
  • 持参した写真で免許証の作成を希望される方は、申請用写真とは別に写真(縦3.0cm×横2.4cm、無帽子、無背景、正面、上三分身で6か月以内に撮影したもの)が必要です。
    ※免許証は、後日交付になります。

その他

取消理由が消滅したことの確認及び試験の免除が可能かどうかを審査するため、事前に安全運転相談を受けてください。
自動車等の安全運転相談(身体の障害・病気等)を参考にしてください。

ページトップへ