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公開日:2021年9月6日

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青色回転灯等を装備した自動車による自主防犯パトロール

警察庁と国土交通省では、地域住民の方々が各地域において実施しております自主防犯パトロールを活性化するために、一定の要件を充足する場合には、道路運送車両の保安基準第49条の3の規定により、自主防犯パトロールに用いる自動車に青色回転灯等を装備することが認められています。

申請の対象となる団体やパトロールの方法等については、次の資料のとおりです。

青色防犯パトロール申請書類(様式)⇒ワードデータが開きます。

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