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仕事、出張などの理由で、投票日に投票所にいけないと見込まれる方には、期日前投票の制度があります。
期日前投票制度は、投票日前であっても、宣誓書に記入する他は、投票日と同じ方法で投票を行うことができます。
期日前投票所において投票ができるのは、当該市町の選挙人名簿に登録されている選挙人に限られます。
投票できる方 |
選挙期日に仕事や旅行、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方です。 投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。 |
投票期間 |
令和6年10月16日(水曜日)~10月26日(土曜日)※
期日前投票ができる日時は期日前投票所により異なります。 詳しくは、市町の選挙管理委員会へお問い合わせください |
投票場所 |
お住まいの市町の期日前投票所 (リンク:期日前投票所一覧(PDF:121KB)) |
期日前投票の開始日から投票日までの間に選挙権を有することになる方(投票日までの間に18歳を迎える方など)は、選挙権を有するまでの間、期日前投票ができませんので、お住まいの市町選挙管理委員会で不在者投票を行うことになります。詳しくは、お住まいの市町選挙管理委員会へお問い合わせください。
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