政治団体の設立
政治団体を設立する場合の届出
政治団体の組織の日又は政治団体となった日から7日以内に、郵送等によることなく文書を持参して届け出なければなりません。政治団体が支部を設立する場合も、支部は1つの政治団体とみなされるので、届出が必要です。なお、政治団体の名称は、政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければなりません。
政治団体は、設立の届出がされた後でなければ、政治活動のために寄附を受けたり、支出をすることができません。
必要書類
1、2は必須の様式です。3〜6は該当する政治団体のみ提出してください。
なお、設立した政治団体を資金管理団体に指定する場合は、資金管理団体指定届を併せて提出する必要があります。詳しくは「資金管理団体の指定」をご覧ください。
- 政治団体設立届(政治団体設立届(PDF:64KB)/政治団体設立届(ワード:19KB))(記載例(PDF:116KB))
- 綱領、党則、規約等(作成例:綱領、党則、規約等(PDF:68KB)/綱領、党則、規約等(ワード:16KB))
- 政党の状況等に関する届(政党の状況等に関する届(PDF:42KB)/政党の状況等に関する届(ワード:16KB))(記載例(PDF:73KB))
注:当該政治団体が政党の支部である場合のみ必要です。
- 支部証明書(支部証明書(PDF:41KB)/支部証明書(ワード:16KB))
注:当該政治団体が政党の支部である場合のみ必要です。
注:政党本部が発行します。
- 被推薦書(被推薦書(PDF:49KB)/被推薦書(ワード:16KB))(記載例(PDF:119KB))
注:当該政治団体が県知事又は県議会議員(それぞれの候補者及び候補者となろうとする者を含む。)の後援団体であって、課税上の優遇措置を受ける場合のみ必要です。
- 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(PDF:66KB)/国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(ワード:17KB))(記載例(PDF:106KB))
注:当該政治団体が国会議員関係政治団体のうち、2号団体(課税上の優遇措置を受ける政治団体のうち、特定の国会議員(候補者及び候補者となろうとする者を含む。)を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体)に該当する場合のみ必要です。
届出窓口
政治団体の主たる事務所が置かれている都道府県の選挙管理委員会。
なお、活動区域が2以上の都道府県の区域にわたる団体や、主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において主としてその活動を行う団体は、窓口である都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣に届出が送られます。その場合の届出の宛名は「総務大臣」となります。