ここから本文です。
児童福祉法等の改正により、令和7年10月から、幼稚園の職員による虐待について、通報義務が規定されました。
〇幼稚園における虐待について
幼稚園における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。
| (1)身体的虐待 | 幼稚園に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| (2)性的虐待 | 幼稚園に通うこどもにわいせつな行為をすること又は幼稚園に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| (3)ネグレクト | 幼稚園に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該幼稚園に通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の幼稚園の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| (4)心理的虐待 | 幼稚園に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の幼稚園に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
(参考資料)
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(外部サイトへリンク)
〇通報窓口
虐待を受けたと思われる事案を発見した場合の通報先は以下のとおりです。
| 施設 | 担当 | 連絡先 |
| 私立幼稚園・幼稚園型認定こども園 | 香川県総務部総務学事課 | 087-832-3058 |
| 公立幼稚園・幼稚園型認定こども園 | 香川県教育委員会事務局義務教育課 | 087-832-3741 |
| 特別支援学校幼稚部 | 香川県教育委員会事務局特別支援教育課 | 087-832-3757 |
| 保育所 認定こども園(幼保連携型・保育所型) |
香川県子ども政策課 ※高松市内の施設については、 高松市担当部署までご連絡ください。 |
087-832-3284、3288
|
このページに関するお問い合わせ