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公開日:2026年5月7日

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行政書士の業務について

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

  1. 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること。
  2. 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
  3. 官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、その手続について官公署に提出する書類を作成すること(特定行政書士に限る。)。
  4. 契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
  5. 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

 総務省の「行政書士制度」についてのページ(外部サイトへリンク) 

行政書士でない者の業務の制限

 上記1.の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、他人の依頼を受け、「手数料」、「コンサルタント料」等いかなる名目を問わず、対価を受領して、業として行うことはできません。

 ※これに違反した場合は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます。

 

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電話:087-832-3059