ここから本文です。
公益信託は、契約・遺言により委託者から受託者(担い手)に託された財産を用いて、受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。
令和8年4月から公益信託制度が抜本的に見直され、(1)主務官庁制を廃して公益法人と共通の行政庁が公益信託の認可・監督を行う制度に改めるとともに、(2)公益信託の認可基準及びガバナンス等を法定することで、国民からの信頼を確保しつつ、使いやすい制度へと変更し、民間公益の活性化を図ることになっています。詳しくは、国・都道府県公式公益法人行政総合サイト「公益法人information」の「公益信託制度改革特集ページ(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
公益信託制度を利用するためには、公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)に定められた基準を満たしているかどうか行政庁(*)の認可を受ける必要があります。
(*)公益法人に関する行政庁
複数の都道府県で公益事務を行うことを信託行為で定めている法人の行政庁は、内閣総理大臣(内閣府)です。それ以外の法人の行政庁は、公益事務を行う都道府県の知事(都道府県)です。
行政庁の認可を受けた公益信託において、税制上の優遇措置を受けることができます。その一方で、公益信託の信頼性を保証するため、情報開示が義務付けられます。具体的には、事業計画書、信託概況報告等を毎信託事務年度、行政庁に提出するとともに、事務所に備え置き、請求があれば閲覧させる必要があります。
公益信託制度に関する最新情報は、国・都道府県公式公益法人行政総合サイト「公益法人information(外部サイトへリンク)」でご覧いただくことができます。
申請の手引き(外部サイトへリンク)をご覧ください。
申請・定期提出書類は、公益法人information(外部サイトへリンク)の電子申請窓口からオンラインで手続を行うことができます。新規の方は、「電子申請のお申込み」からお申込みください。
公益信託認可等に関する運用について(公益信託認可等ガイドライン)、モデル契約及び公益信託制度に関するこれまでの質問集については、公益法人information(外部サイトへリンク)をご覧ください。
公益信託に対しては、公益信託事務の適正な処理を確保するために必要な限度において、監督を行います。(公益信託法第28条)具体的には、公益信託から提出される信託概況報告等により、その公益信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を確認します。また、必要に応じて立入検査や報告徴収を行います。
このページに関するお問い合わせ