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物品等の契約の登録業者を指名停止しました。
1.事案の概要
株式会社山内建設工業の役員は、刑法第204条(傷害)の罪により、令和3年1月8日にその刑が確定していたことが判明した。
このことは、香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領別表の16に該当するので、同要領第2条第1項に基づき、指名停止を行うものである。
2.指名停止業者
業者名:株式会社山内建設工業
所在地:香川県丸亀市垂水町941番地2
指名停止期間:令和5年11月8日~令和6年8月7日(9か月間)
3.当該業者との物品調達等の契約状況(令和2年度以降)
令和2年度 なし
令和3年度 なし
令和4年度 なし
令和5年度(11月7日まで)なし
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