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物品等の契約の登録業者を指名停止しました。
1.事案の概要
株式会社トーニチコンサルタントは、地方公共団体等が競争入札等の方法により発注する特定跨線橋点検等業務の入札等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から発表された。
このことは、香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領別表の6(2)に該当するので、同要領第2条第1項に基づき、指名停止を行うものである。
2.指名停止業者
業者名:株式会社トーニチコンサルタント
所在地:東京都渋谷区本町一丁目13番3号
指名停止期間:令和8年1月31日~令和8年4月30日(3か月間)
3.当該業者との物品調達等の契約状況(令和5年度以降)
なし
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