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「風致地区」は、都市における風致を維持するために定められる都市計画法上の地域地区です。
都市の風致とは、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観で、風致地区では、風致の維持のため、政令で定める基準に従った地方公共団体の条例で建築等の行為を規制しており、規制された行為を行うには許可申請等の手続が必要になります。
香川県内における風致地区については、これまで県の条例に基づき知事(高松市の区域にあっては、高松市長)が許可等を行ってきましたが、政令の改正に伴う県や市町の条例の整備により、平成25年4月1日からは、風致地区のある市町長が許可等を行います。
(リーフレット「許可申請等について」(PDF:144KB)にも、簡単にまとめています。)
規制される行為は以下のとおりですが、その詳しい内容や必要な手続については、各風致地区がある市町の担当課にお問い合わせください。
風致地区名 | 市町担当課 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
高松風致地区 |
高松市 都市計画課 |
087-839-2455 | |
青ノ山風致地区 〔*丸亀市の区域内に限る〕 |
丸亀市 都市計画課 |
0877-24-8812 | |
聖通寺山風致地区 〔*坂出市の区域内に限る〕 常山風致地区 |
坂出市 都市整備課 |
0877-44-5017 | |
琴弾風致地区 |
観音寺市 都市整備課 |
0875-23-3918 | |
妙見山風致地区 四国山風致地区 |
三豊市 都市整備課 |
0875-73-3048 | |
聖通寺山風致地区 〔*宇多津町の区域内に限る〕 角山風致地区 〔*宇多津町の区域内に限る〕 青ノ山風致地区 〔*宇多津町の区域内に限る〕 |
宇多津町 地域整備課 |
0877-49-8012 | |
桃陵風致地区 |
多度津町 建設課 |
0877-33-1112 |
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