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公開日:2020年12月10日

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風致地区内における行為の規制

「風致地区」は、都市における風致を維持するために定められる都市計画法上の地域地区です。
都市の風致とは、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観で、風致地区では、風致の維持のため、政令で定める基準に従った地方公共団体の条例で建築等の行為を規制しており、規制された行為を行うには許可申請等の手続が必要になります。

香川県内における風致地区については、これまで県の条例に基づき知事(高松市の区域にあっては、高松市長)が許可等を行ってきましたが、政令の改正に伴う県や市町の条例の整備により、平成25年4月1日からは、風致地区のある市町長が許可等を行います。

(リーフレット「許可申請等について」(PDF:144KB)にも、簡単にまとめています。)

規制される行為は以下のとおりですが、その詳しい内容や必要な手続については、各風致地区がある市町の担当課にお問い合わせください。

  • 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転
  • 建築物等の工作物の色彩の変更
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 土石の類の採取
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
地区別連絡先一覧
風致地区名 市町担当課 連絡先  
高松風致地区

高松市

都市計画課

087-839-2455

高松市ホームページへのリンク

(外部サイトへリンク)

青ノ山風致地区

〔*丸亀市の区域内に限る〕

丸亀市

都市計画課

0877-24-8812

丸亀市ホームページへのリンク

(外部サイトへリンク)

聖通寺山風致地区

〔*坂出市の区域内に限る〕
金山風致地区

常山風致地区
笠山風致地区
角山風致地区
〔*坂出市の区域内に限る〕

坂出市

都市整備課

0877-44-5017

坂出市ホームページへのリンク

(外部サイトへリンク)

琴弾風致地区

観音寺市

都市整備課

0875-23-3918

観音寺市ホームページへのリンク

(外部サイトへリンク)

妙見山風致地区

四国山風致地区
蔦島風致地区

三豊市

都市整備課

0875-73-3048

三豊市ホームページへのリンク

(外部サイトへリンク)

聖通寺山風致地区
〔*宇多津町の区域内に限る〕
角山風致地区
〔*宇多津町の区域内に限る〕
青ノ山風致地区
〔*宇多津町の区域内に限る〕

宇多津町

地域整備課

0877-49-8012

宇多津町ホームページへのリンク

(外部サイトへリンク)

桃陵風致地区

多度津町

建設課

0877-33-1112

多度津町ホームページへのリンク

(外部サイトへリンク)

  • 県の「風致地区内における建築等の規制に関する条例」は、平成25年4月1日施行の一部改正で青ノ山風致地区にのみ適用されることとなり、青ノ山風致地区のうち、丸亀市の区域における許可等は丸亀市が行うことになりました。
    また、青ノ山風致地区のうち、宇多津町の区域における許可等は、「香川県事務処理の特例に関する条例」の平成25年4月1日施行の一部改正で権限を移譲し、宇多津町が行うことになりました。
  • 青ノ山風致地区以外の風致地区内の行為の規制については、平成25年4月1日から施行される各市町の風致条例によります。

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