公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出又は申出
根拠法令
土地有償譲渡の届出:公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項
土地買取希望の申出:公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項
概要
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として、次の2つの制度を設けています。
- 届出制度:土地の所有者が、都市計画決定された施設の区域内にある土地や都市計画区域内にある土地などで面積要件に該当するものを売買などにより有償で譲渡するときは、事前に知事(市の区域にある土地にあっては、当該市の長。宇多津町の区域にある土地にあっては、宇多津町長。)に届け出ることが必要です。
- 申出制度:土地の所有者が、都市計画決定された施設の区域内にある土地や都市計画区域内にある土地などで面積要件に該当するものについて、市町等による買取を希望するときは、知事(市の区域にある土地にあっては、当該市の長。宇多津町の区域にある土地にあっては、宇多津町長。)に申し出ることができます。
土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、県、市町等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るものです。
受付期間
(備考欄をお読みください。)
受付窓口
公拡法に基づき、届出又は申出に係る土地の所在する市役所・町役場に提出いただくことになります。
各市町の担当課は、次のとおり。
| 高松市 |
都市計画課 |
087−839−2455 |
| 丸亀市 |
都市計画課 |
0877−24−8812 |
| 坂出市 |
都市整備課 |
0877−44−5017 |
| 善通寺市 |
都市計画課 |
0877−63−6312 |
| 観音寺市 |
都市整備課 |
0875−23−3918 |
| さぬき市 |
都市整備課 |
087−894−1113 |
| 東かがわ市 |
建設課 |
0879−26−1302 |
| 三豊市 |
都市整備課 |
0875−73−3048 |
| 多度津町 |
総務課 |
0877−33−1110 |
| 土庄町 |
建設課 |
0879−62−7006 |
| 小豆島町 |
総務課 |
0879−82−7001 |
| 三木町 |
土木建設課 |
087−891−3307 |
| 宇多津町 |
地域整備課 |
0877−49−8012 |
| 綾川町 |
建設課 |
087−876−5280 |
| 琴平町 |
地域整備課 |
0877−75−6708 |
| まんのう町 |
建設土地改良課 |
0877−73−0107 |
申請方法
知事に届出又は申出する土地の所有者は、次の書類を各2部(正本1部、写し1部)提出してください。
- 土地有償譲渡届出書(届出の場合)
土地買取希望申出書(申出の場合)
- 当該土地の位置を明らかにした図面(住宅地図等)
- 当該土地の形状を明らかにした図面(公図等)
- 必要に応じて提出する書類(土地の登記事項証明書、委任状など)
手数料
なし
お問い合わせ
届出又は申出に係る土地が、
- 市の区域又は宇多津町の区域にある場合
各市又は宇多津町の担当課(担当課及び電話番号は、上記の受付窓口をご覧ください。)
- その他の場合
香川県土木部都市計画課/都市施設整備グループ
TEL:087−832−3558
関連リンク名称
-
備考
- 届出又は申出の書類を市町が受理してから起算して3週間以内に、買取協議をする主体の有無やその名称などを通知します。
- 買取協議をする主体がない場合は、届出又は申出をしてからその旨の通知があるまで、また、買取協議をする主体がある場合は、届出又は申出をしてからその旨の通知があった日から起算して3週間を経過する日までの間は、届出又は申出に係る土地を他人に譲渡することはできないとされていますので、ご注意ください。
- 届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。
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