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都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、地方公共団体等が必要な土地を計画的に取得することを目的として、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)が定められています。
公拡法では、下記の届出制度と申出制度の2つを設けており、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、県、市町等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るものです。この制度を十分ご理解いただき、ご協力をお願いします。
土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に、市の区域にある土地については各市長、宇多津町の区域にある土地については宇多津町長、それ以外の土地については各町長を経由して知事に届け出る必要があります。(公拡法第4条)
| 対象となる土地 | 面積要件 |
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200平方メートル以上 |
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10,000平方メートル以上 |
土地の所有者が、県や市町等の公的機関に対して、次のような土地の買取りを希望するときは、その旨を市の区域にある土地については各市長、宇多津町の区域にある土地については宇多津町長、それ以外の土地については各町長を経由して知事に申し出ることができます。(公拡法第5条)
| 対象となる土地 | 面積要件 |
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200平方メートル以上 |
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届出または申出を行う際は、以下の手続きが必要となります。
届出または申出が行われた土地については、以下の期間または時点まで他人にその土地を譲渡することはできません。(公拡法第8条)
以下の行為を行った場合、50万円以下の過料に処される場合があります。(公拡法第32条)

公拡法に基づき、届出又は申出に係る土地の所在する市役所・町役場に提出いただくことになります。
各市町の担当課は、次のとおり。
| 高松市 | 都市計画課 | 087−839−2455 |
| 丸亀市 | 都市計画課 | 0877−24−8812 |
| 坂出市 | 都市整備課 | 0877−44−5017 |
| 善通寺市 | 都市計画課 | 0877−63−6312 |
| 観音寺市 | 都市整備課 | 0875−23−3918 |
| さぬき市 | 都市整備課 | 087−894−1113 |
| 東かがわ市 | 建設課 | 0879−26−1302 |
| 三豊市 | 都市整備課 | 0875−73−3048 |
| 多度津町 | 総務課 | 0877−33−1110 |
| 土庄町 | 建設課 | 0879−62−7006 |
| 小豆島町 | 総務課 | 0879−82−7001 |
| 三木町 | 土木建設課 | 087−891−3307 |
| 宇多津町 | 地域整備課 | 0877−49−8012 |
| 綾川町 | 建設課 | 087−876−5280 |
| 琴平町 | 地域整備課 | 0877−75−6708 |
| まんのう町 | 建設土地改良課 | 0877−73−0107 |
知事に届出又は申出する土地の所有者は、次の書類を各2部(正本1部、写し1部)提出してください。
なお、届出又は申出の書類を市町が受理してから起算して3週間以内に、買取協議をする主体の有無やその名称などを通知します。
届出又は申出に係る土地が、
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