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公開日:2014年8月6日

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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出又は申出

公拡法による届出や申出のあらまし

都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、地方公共団体等が必要な土地を計画的に取得することを目的として、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)が定められています。
公拡法では、下記の届出制度と申出制度の2つを設けており、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、県、市町等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るものです。この制度を十分ご理解いただき、ご協力をお願いします。

届出制度

土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に、市の区域にある土地については各市長、宇多津町の区域にある土地については宇多津町長、それ以外の土地については各町長を経由して知事に届け出る必要があります。(公拡法第4条)

 

対象となる土地 面積要件

 

  • 都市計画決定された施設の区域内にある土地
  • 道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある土地など
200平方メートル以上

 

  • 都市計画区域内の土地
10,000平方メートル以上

申出制度

土地の所有者が、県や市町等の公的機関に対して、次のような土地の買取りを希望するときは、その旨を市の区域にある土地については各市長、宇多津町の区域にある土地については宇多津町長、それ以外の土地については各町長を経由して知事に申し出ることができます。(公拡法第5条)

 

対象となる土地 面積要件

 

  • 都市計画決定された施設の区域内にある土地
  • 道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある土地など
200平方メートル以上

 

  • 都市計画区域内の土地

手続きの流れ

届出または申出を行う際は、以下の手続きが必要となります。

  1. 土地所有者は、譲渡する前に、届出書または申出書に位置図などの必要な書類を添付して、市の区域にある土地については各市長、宇多津町の区域にある土地については宇多津町長、それ以外の土地については各町長を経由して知事に提出してください。
  2. 書類を受理した日から起算して3週間以内に結果を通知します。
  3. 買取を希望する地方公共団体等がある場合は、買取の協議に入ります。

土地の譲渡制限

届出または申出が行われた土地については、以下の期間または時点まで他人にその土地を譲渡することはできません。(公拡法第8条)

  1. 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に、協議の不成立が明らかとなったときは、その時)
  2. 買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合は、その通知があった時
  3. 1または2の通知がなかった場合は、届出または申出を行った日から起算して3週間を経過する日

罰則

以下の行為を行った場合、50万円以下の過料に処される場合があります。(公拡法第32条)

  1. 届出を行わず土地取引を行った者
  2. 虚偽の届出を行った者
  3. 上記、「土地の譲渡制限」に違反して1~3で規定する期間内に土地を譲渡した者

届出等から契約までの流れ

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受付窓口

公拡法に基づき、届出又は申出に係る土地の所在する市役所・町役場に提出いただくことになります。
各市町の担当課は、次のとおり。

 

高松市 都市計画課 087−839−2455
丸亀市 都市計画課 0877−24−8812
坂出市 都市整備課 0877−44−5017
善通寺市 都市計画課 0877−63−6312
観音寺市 都市整備課 0875−23−3918
さぬき市 都市整備課 087−894−1113
東かがわ市 建設課 0879−26−1302
三豊市 都市整備課 0875−73−3048
多度津町 総務課 0877−33−1110
土庄町 建設課 0879−62−7006
小豆島町 総務課 0879−82−7001
三木町 土木建設課 087−891−3307
宇多津町 地域整備課 0877−49−8012
綾川町 建設課 087−876−5280
琴平町 地域整備課 0877−75−6708
まんのう町 建設土地改良課 0877−73−0107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請方法

知事に届出又は申出する土地の所有者は、次の書類を各2部(正本1部、写し1部)提出してください。

  1. 土地有償譲渡届出書(届出の場合)
    土地買取希望申出書(申出の場合)
  2. 当該土地の位置を明らかにした図面(住宅地図等)
  3. 当該土地の形状を明らかにした図面(公図等)
  4. 必要に応じて提出する書類(土地の登記事項証明書、委任状など)

なお、届出又は申出の書類を市町が受理してから起算して3週間以内に、買取協議をする主体の有無やその名称などを通知します。

お問い合わせ

届出又は申出に係る土地が、

  • 市の区域又は宇多津町の区域にある場合
    各市又は宇多津町の担当課(担当課及び電話番号は、上記の受付窓口をご覧ください。)
  • その他の場合
    香川県土木部都市計画課/都市政策・計画グループ
    TEL:087−832−3557

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