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この度の令和6年能登半島地震により被害を受けた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
香川県では、被害を受けた皆様に対する県税の特例措置として、申告・納付等の期限延長の制度を設けております。
令和6年1月19日付で、以下のとおり県税の申告・納付等の期限を一括して延長しました。この延長の適用にあたっては、個別の申請は不要です。
(1)指定地域
石川県及び富山県全域
(2)延長対象(一部の税目を除きます。詳しくはこちらのリンク先(告示)をご覧ください。)
令和6年1月1日以降に到来する地方税法又は香川県税条例に基づく申告、申請、請求その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限
(3)延長期日
別に告示で定める期日まで(決まり次第、当ページでお知らせします。)
(4)適用対象者
・指定地域内に住所または居所を有する個人
・指定地域内に主たる事務所または事業所を有する法人
被害を受けたことにより、期限までに申告・納付等をすることができないと認められる場合には、個別に申請を行い、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で期限延長が認められます。
必要な手続き
「災害等による期限延長の承認申請書」(PDF:63KB)をご提出ください。
申請書には、所轄税務署長に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し又は延長を必要とする理由を証明すべき書類(り災証明書など)を添付してください。
なお、期限延長の承認申請書の提出先は、期限延長を受けようとする手続きの提出先と同じです。
減免、納税の猶予については、こちらのリンク先をご覧ください。
事務所名 | 内容 | 電話番号 | メールアドレス | 所在地 |
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香川県県税事務所 | 法人県民税・法人事業税に関すること | 087-806-0309 | kenzei@pref.kagawa.lg.jp | 〒760-0068 高松市松島町1-17-28 |
個人事業税・諸税に関すること | 087-806-0310 | |||
不動産取得税に関すること | 087-806-0313 | |||
軽油引取税に関すること | 087-806-0316 | |||
自動車税に関すること | 087-806-0314 | |||
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