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公開日:2024年2月16日

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令和6年能登半島地震により被害を受けた皆様へ

この度の令和6年能登半島地震により被害を受けた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
香川県では、被害を受けた皆様に対する県税の特例措置として、申告・納付等の期限延長の制度を設けております。
 

1.申告・納付等の期限延長

石川県又は富山県に住所等がある皆様

令和6年1月19日付で、以下のとおり県税の申告・納付等の期限を一括して延長しました。この延長の適用にあたっては、個別の申請は不要です。

(1)指定地域
石川県及び富山県全域

(2)延長対象(一部の税目を除きます。詳しくはこちらのリンク先(告示)をご覧ください。)
令和6年1月1日以降に到来する地方税法又は香川県税条例に基づく申告、申請、請求その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限

(3)延長期日
別に告示で定める期日まで(決まり次第、当ページでお知らせします。)

(4)適用対象者

・指定地域内に住所または居所を有する個人

・指定地域内に主たる事務所または事業所を有する法人

石川県及び富山県以外の地域に住所等がある被災者の皆様

被害を受けたことにより、期限までに申告・納付等をすることができないと認められる場合には、個別に申請を行い、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で期限延長が認められます。

 

必要な手続き

「災害等による期限延長の承認申請書」(PDF:63KB)をご提出ください。
申請書には、所轄税務署長に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し又は延長を必要とする理由を証明すべき書類(り災証明書など)を添付してください。
なお、期限延長の承認申請書の提出先は、期限延長を受けようとする手続きの提出先と同じです。

 

2.減免・納税の猶予

減免、納税の猶予については、こちらのリンク先をご覧ください。

 

3.お問い合わせ先

事務所名 内容 電話番号 メールアドレス 所在地
香川県県税事務所 法人県民税・法人事業税に関すること 087-806-0309 kenzei@pref.kagawa.lg.jp 〒760-0068
高松市松島町1-17-28
個人事業税・諸税に関すること 087-806-0310
不動産取得税に関すること 087-806-0313
軽油引取税に関すること 087-806-0316
自動車税に関すること 087-806-0314
納税に関すること 087-806-0322

 

 

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話:087-832-3065

FAX:087-862-0476