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公開日:2020年12月10日

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免税証による軽油引取税課税免除(免税軽油)について

免税証による免税制度について(令和8年4月1日現在)

1免税証による軽油引取税の課税免除(地方税法144条の6)

石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する場合

2免税証による軽油引取税の課税免除の特例(地方税法附則第12条の2の7)

令和9年3月31日までに行われる下記の要件を満たす用途に供する軽油の引取りは、免税証により軽油引取税の課税免除となります。

なお、軽油引取税の課税免除の対象となる事業者、用途、機械については、軽油引取税免税対象事業者一覧(PDF:696KB)をご参照ください。

 

  • 平成24年4月1日の制度改正により、電気通信事業、放送事業、建設用粘土製品製造業、鉄鋼業、自動車教習所業で総務省令で定めるもの、ゴルフ場業は、平成24年3月31日で廃止となりました。
  • 平成27年4月1日の制度改正により、海上保安庁の航路標識、警察の電気通信設備、消防事務の電気通信設備、陶磁器製造業は、平成27年3月31日で廃止となりました。
  • 平成30年4月1日の制度改正により、電気供給業(ガスタービン発電装置の動力源の用途)、地熱資源開発事業は、平成30年3月31日で廃止となりました。
  • 令和2年4月1日の制度改正により、電気供給業(汽力発電装置の助燃(軽油専焼バーナー及び重油加熱バーナーによるものに限る。)の用途)は、令和2年3月31日で廃止となりました。
  • 令和3年4月1日の制度改正により、木材注薬業は、令和3年3月31日で廃止となりました。
  • 令和7年4月1日の制度改正により、船舶のプレジャーボートは、令和7年3月31日で廃止となりました。

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