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公開日:2020年12月10日

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花粉交配にセイヨウオオマルハナバチを導入するには許可が必要です!

セイヨウオオマルハナバチは、外来生物法(平成16年法律第78号)の特定外来生物に指定され、飼養等が規制されています。
花粉交配等の利用に当たっては、環境省の許可を取得する必要があります。
香川県の場合、系統出荷者については、JA香川県に、系統出荷者以外(個人出荷者)は、セイヨウオオマルハナバチ購入先の業者にご相談下さい。

飼養等許可申請手続きについて

セイヨウオオマルハナバチの飼養等許可の申請を行う方へ(環境省へリンク)

セイヨウオオマルハナバチの飼養等許可の申請を行う方へ(外部サイトへリンク)

農林水産省からの通知事項

セイヨウオオマルハナバチの飼養に関する「特定外来物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の遵守について(平成22年6月28日付け農林水産省からの通知)

花粉交配用マルハナバチの飼養等について(平成22年10月6日付け農林水産省からの通知)

(参考) 平成22年農業技術の基本指針(花粉媒介昆虫の利用)
II 営農類型別の技術的対応の方向 (III) 園芸 (4)花粉媒介昆虫の利用(農林水産省へリンク)
平成22年農業技術の基本指針(外部サイトへリンク)

セイヨウオオマルハナバチの飼養等施設の適切な管理の徹底等について(平成24年12月27日付け農林水産省からの通知)

その他本件に対する問い合わせ先

県農業生産流通課 野菜グループ(電話:087-832-3419,FAX:087-837-2481)

 
 
 

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